以前にも質問した建設業を営む会社役員です。父の相続で私が賃貸アパート,母が賃貸駐車場を引き継ぎました。当初は両方私名義になる予定でしたが、母も取得となりました。遺産分割協議中に賃貸用駐車場で外灯を付けなければならなくなり当初は私名義になると思っていたのでその工事代は私が払いました。その後母名義になり,母の不動産申告で外灯は資産計上しました(約40万程度)。工事代は立て替えたままです。,その後私の事業が厳しくなり役員報酬の支払が滞っていたため母から300万円程度資金援助を受けることとなりました。該当工事代を返してもらったらそれも贈与として扱われるのでしょうか?援助は今年一括でもらいたいと思います。なるべく贈与税の負担を軽くしたいのですが,母に立て替えた工事代を返してもらい援助額との差額分を贈与として認めてもらうことはできないでしょうか?またそのためにはどういった書類を作っておけばいいでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
[生計同一の親族間の経費は算入できないというのはわかりましたが、事業関連と分かるものはだれが払ったかに関わらず経費にしていい]
その通りです。
母から資金援助を受けるにあたり、内実は「母が負担すべき金を立て替えて払っていたものを返してもらっただけ」の部分がわかるようにしておけば、母から受け取ったお金が全額贈与税の対象になることはないわけです。
そのために、金銭消費貸借契約書を作成しておくのもよし、支払った際に受け取った領収書に「立て替え払い分」と記載して母に「これだけください」と請求する行為は必要です。
現実問題として親子間の金銭の貸し借りで、金銭消費貸借契約書の作成はなかなかしません。
その代わりに、親から現金をまとめてもらうと「贈与税」問題が発生してしまいます。
対応策は「金を貰ったのではなく、立て替えて支払ってたものを返して貰っただけ」がわかるように、資料を整えておくことです。
「領収書などは捨ててしまった」というのは、お話にならない事になるわけです。
No.2
- 回答日時:
あなたと母の間で「40万円の貸し借りがある」事を書面にしておきます。
金銭消費貸借契約書です。
その返済を受けて、それから差額の260万円の援助を受ければ、贈与を受けた額は260万円となります。
回答ありがとうございます。実はほかにも遺産分割協議中に持ち分が確定しなかったものについて母と私との間に貸し借りがあり私の方の立替が多いです。これは母に請求してもいいのでしょうか?相手が合意した場合、金銭消費貸借契約書やその内訳明細を明らかにしておけば贈与の課税対象にはならないですか?物分かりが悪いのですが生計同一の親族間の経費は算入できないというのはわかりましたが、事業関連と分かるものはだれが払ったかに関わらず経費にしていいのですよね?
No.1
- 回答日時:
>私が賃貸アパート,母が賃貸駐車場を引き継ぎ…
それは、建設業を営む会社としてではなく、母とあなたそれぞれ個人の不動産所得として申告するのではないのですか。
それとも会社の事業のうちなのですか。
そのあたりを明確にして質問しないと的外れな回答ばかりになってしまいます。
また、それぞれ個人の不動産所得である場合、母とあなたは「生計が一」であるのかどうかも、結論が分かれる理由になります。
「生計が一」とは必ずしも同居しているという意味ではなく、あくまでも財布がどんぶり勘定であることをいいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
まずは質問文を書き直してください。
話はそれからです。
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