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私は次男で二世帯住宅に住んでおります。
 親世帯 父 母
 子世帯 私(次男) 妻 子供
の構成で、
長男は別のところで結婚して生活しています。

現在の二世帯住宅は、土地が親名義、建物が私の名義です(建物のローンは私が支払い中)
質問は、もし父が他界した場合、遺産相続はどうなるか?という事です。

例えば、土地が4,000万円とします。
遺言状が無かった場合、法律での分割方法は、母50%、長男25%、私25%
となると思いますが、土地ですから切り渡しできません。
ケース1)
 法律どおりなら相当分の金額1,000万円を兄に支払う必要がありますか?
 現金で支払うには、家を売却してお金を捻出するしかありません。
ケース2)
 兄が25%放棄します。と言った場合。
 兄から1,000万円相当の資産をもらった事になり、贈与税が発生しますか?

遺産が多く欲しいワケでは無いのですが(そりゃ多ければうれしいですが…)、
支払いが発生する事が不安になってきました。

同様な経験のある方、リーズナブルに相談できる場所(できれば無償で)をご存知の方、
アドバイスいただければ幸いです。

A 回答 (4件)

1


基本的にはそうです。
今から、どうするのか兄と話し合いをしておくとよいです。
2
相続人が3人と仮定すると、遺産相続の合計が、8,000万円までは無税です。
ですから、多分相続税は発生しないんではと思います。
後は、両親に遺言を書いてもらうかです。
でも、遺言を書いてもらっても、長男には、12.5%の権利は発生するので、事前に話し合いをしておいた方がよいのではと思います。
で、私の場合は、母親の意向ですべて決めました。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
8,000万円までは無税なんですね。安心しました。
12.5%なら払えそうな気がします。

お礼日時:2009/09/01 22:49

>法律どおりなら相当分の金額1,000万円を兄に支払う必要がありますか?


お兄さんが現金でほしいということならそうなりますが、土地を貴方とお母様、お兄さんの共有名義で相続登記すればいいでしょう。

>兄が25%放棄します。と言った場合。
>兄から1,000万円相当の資産をもらった事になり、贈与税が発生しますか?
いいえ。
貴方がお兄さんの分まで相続した、ということになるだけです。

>リーズナブルに相談できる場所(できれば無償で)をご存知の方、
アドバイスいただければ幸いです。
貴方の市町村で弁護士による無料の「法律相談」をやっていると思います。
それを利用したらいいと思いますよ。
「〇〇市 法律相談」で検索すればヒットします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私の住んでいる市役所でも法律相談をやっているみたいです。
ただし昼から(・・・中途半端)
専門家の意見も聞いたほうが良いですね。

お礼日時:2009/09/01 22:53

>法律どおりなら相当分の金額1,000万円を兄に支払う必要がありますか…



基本的にはそうなります。

>兄から1,000万円相当の資産をもらった事になり、贈与税が…

相続と贈与は別物です。
相続放棄はあくまでも相続の一貫であり、相続放棄イコール贈与ではありません。
相続の発生、すなわち父の死亡から一両日中に手続きを済ませる限り、贈与税の心配はいりません。
いったん兄も相続した後、何年も経ってから弟に譲ったりすると、贈与と取られるおそれもあります。

>兄が25%放棄します。と言った場合…

もし、放棄しますとは言わなかったとしても、「土地は全部次男のもの」という遺言書があれば、兄の請求権は 1/2 に減ります。
500万と言うことですね。
これを「遺留分」と言います。
まずは父に遺言書を残しておくようお願いしておくことです。

http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

遺言書・・・頼みにくいですね(苦笑)

お礼日時:2009/09/01 22:51

まず、遺産は土地だけではありません。


お父さん名義の銀行預金なども含まれます。
お父さんの遺言がない場合ですが、土地を含めたすべての遺産の25%はお兄さんが相続する権利があります。
また、土地に関する評価額は路線価に基づくことになると思いますが、その路線価も3種類ありますので注意が必要です。

参考:http://www.chikamap.jp/

ケース1)
 法律どおりならば、その土地の25%の持分と銀行預金などの25%となります。相当額を現金で分けるかどうかは遺族での話し合いとなります。
 また、遺産は遺族で調整できるのならばどのように分けてもよいです。たとえば、お父さんの現金及び銀行口座での遺産すべてといくらかの現金をお兄さんに分けることもできます。遺産分割協議書でいかようにも遺産を分けることができます。

ケース2)
お兄さんが遺産はいらないと言っても、それはお兄さんからあなたへの贈与とはなりません。
贈与ではないので贈与税は発生しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2009/09/01 22:50

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