
今年2月に父が他界し、母と私と姉が相続人です。
父の預貯金、金融商品等、実家の土地建物を3人合意の末、母が全て相続する事にしようとしており、先日金融商品は母の名義に変え、これから不動産の登記を母に名義変えするところです。
会計士さんに相談しましたが、父の遺産が総額7000万程度で相続税はかからない様なので申告しないと姉が言っております。
法定相続通りであれば母1/2、姉と次女の私が1/4ずつだと思いますが、母に全て相続させることにより姉と私が母に贈与した事になり、私たち姉妹に贈与税を課税されるのではないかと懸念しています。
合意であれば財産全てを母に相続させても、私たち姉妹に贈与税がかかるおそれはないのでしょうか。
又、遺産分割協議書を作成するのですが不動産の内容のみ記載し、金融商品は記載しない事で後々不都合は考えられますか。
不動産の内容に加えて金融商品も含めて記載した際に、全て(口座番号や生命保険や株銘柄全て)を記載せず(あまりに数が多いので)、「その他の財産全て」という書き方は有効でしょうか。
何卒教えていただきたく宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続した後で名義を変更すると単純贈与になります
相続税はここの相続額ではなく総額に課税されるので相続放棄をしてから一人で相続をすればいいのです
胃阿讃分割をしてから一人の名義に変更すると単純贈与になります
全遺産を一人が相続するのなら分割してはいけません
相続税は非課税ですが不動産取得税がかかります
また非課税でも贈与税の申告が必要です
申告書は税務署から送付されるので待っていればいいです
有価証券は名義を変更しておかないと所有者不在になってしまいます
後々具合が悪いので相続と同時に名義も変更した方がいいです
No.2
- 回答日時:
>母に全て相続させることにより姉と私が母に贈与した事になり、
私たち姉妹に贈与税を課税されるのではないかと懸念しています
心配無用です。
>合意であれば財産全てを母に相続させても、
私たち姉妹に贈与税がかかるおそれはないのでしょうか
かかりません。
遺産分割協議書がなくても銀行等の名義変更はできますが
先々のトラブルを未然に防ぐ意味で
出来る限り記載していた方がいいと思います。
参考URL:http://c.oshiete.goo.ne.jp/kotaeru_reply.php3?q= …

No.1
- 回答日時:
私の場合、やはり父が他界した際、土地・建物・父親名義の預金は全部、母が相続しました。
兄姉は私を含め3人いましたが、行政書士さんの所へ赴き「相続放棄」の形をとりました。結果、贈与税はかかってきませんでした。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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