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亡くなった父が消費者金融で借入をしていました。90万円です。
亡くなってから知りました

残金は子供の私が支払わないといけないのでしょうか?
支払わない場合は遺産(ローン支払済の住宅)はもらえないということですか?

補足しなくてはいけないことがありましたら
補足しますので指摘願います。

A 回答 (2件)

相続は資産も負債も一緒にしかできません。


放棄するなら全部放棄、相続するなら全部相続、資産だけ相続という虫のいいことはできません。

今回の場合家の方が価値があるでしょうから、相続して90万を払うのがベストでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
虫の良い事を考えていましたがむりでしたね。

お礼日時:2009/11/01 12:43

確か、遺産のウチ資産だけを相続して、負債は相続しないってことは出来ないはずだと思います。


ですので、資産も負債も相続を拒否するか、両方とも相続するかと言うことになるでしょう。
この場合、90万円を払わないと相続できないのではなく、あなたが90万円の負債を背負うと言うことで、相続となると思いますが。

詳しくは、弁護士さんに相談されてはいかがでしょうか?
市町村など自治体での無料の法律相談などもあると思いますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
ポイントは早い順番につけさせていただきました

お礼日時:2009/11/01 12:44

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