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母が亡くなり実家の実父の面倒をみる為、私達家族(旦那・子供)が同居して7年になります。

近々、家の建て替えを考えています。
そこで遺産相続として私(旦那)が実父名義である不動産(土地)を相続しようと思います。
勿論、実父が健在中は実父名義だと思いますが。

姉妹は私含め二人です。
実妹は「私が土地を相続しても構わない」と今は言ってますが、家を建て終わった後から「やっぱり私(実妹)だって土地相続の権利はあるので考えて欲しい」と言われた場合、私達が今まで住んでいた7年間という年数では居住権は主張できないのでしょうか?(質問(1))

又、後になって土地返還請求された場合、口約束ではおそらく無効になる可能性もあり最悪、裁判が発生することもありうると思われます。
やはり裁判時には書面的な物(承諾書?)を貰っておいた方が有効ですよね?(質問(2))

質問(2)の場合、自分で作った書面でもいいのでしょうか?それとも法的有効な書類があるのでしょうか?(質問(3))

A 回答 (3件)

きちんと、賃貸借契約書を作って、賃料を払いましょう。



最悪、賃貸借契約は相続される。
また、遺産分割で調停になっても、土地を相続するのに有利になる。

「ただ」では、法律上の保護は弱い。
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親父に遺言書かいてもらいなさい。

公正証書で。
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これは、例え作成しても「無効」です。


相続の放棄は、発生後でしかできません。
土地ですが、姉にも相続権がありますから、それを除外はできません。
土地を「路線価格」で、姉の権利分を購入するしかありません。

>7年間という年数では居住権は主張できないのでしょうか?(質問(1))
居住権と相続は、全く別物です。
主張はできますが、相続をするのは関係ありません。

>やはり裁判時には書面的な物(承諾書?)を貰っておいた方が有効ですよね?(質問(2))
これは、裁判官が判断しますが、その書面を姉が書いたと証明しないとなりません。
相談者の考えでは、相続は自分だけというのが出ています。
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