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相続人が遺産を相続させたくないとして、「お前には遺産を一銭もやりたくないので、全額寄付をする。匿名で寄付して、寄付先は教えない」と生前に相続人に伝え、それを実行した場合、相続人は遺留分侵害額の請求先が不明なので、事実上遺留分は諦めるしかないという事であってますか?
相続人は、現状の被相続人の財産状況をある程度知っているという前提です。

ただし、相続人の立場からすると、実際に寄付されたのか、現金化して隠し持っているのか判断がつかないことになりますよね。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    なるほど、前提が間違っていました。
    ありがとうございます。

    遺留分云々は遺言状に寄付する旨が書いてあった場合ですね。

      補足日時:2023/05/12 14:32

A 回答 (3件)

勘違いしている人が居ますね。


生前贈与に対しても遺留分侵害額請求は可能です。

遺留分侵害額請求権とは、侵害された「遺留分」に
相当するお金を請求する権利です。

遺留分とは、故人の兄弟姉妹以外の法定相続人に
最低限保障される遺産の取得割合です。

贈与や遺言によって自分の遺留分を侵害されたとき、
侵害された相続人は侵害した人(受贈者や受遺者)へ
遺留分に相当するお金の取り戻しを請求できます。

それが遺留分侵害額請求権です。
https://souzoku.asahi.com/article/13584796

民法 第千四十四条 
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、
前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って
贈与をしたときは、一年前の日より前に
したものについても、同様とする。




相続人は遺留分侵害額の請求先が不明なので、
事実上遺留分は諦めるしかないという事であってますか?
 ↑
そういうことになりますね。
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>相続人は遺留分侵害額の請求先が不明なので、事実上遺留分は諦めるしかないという事であってますか?



違います。
匿名だろうが、実名だろうが、寄付先がわかっていようが、不明であろうが、寄付されていたなら、その分遺産がすでに減っていたというだけです。
そもそも「遺留分減殺請求」とは無縁の話です。
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生前に被相続人が第三者に寄付をしたら、それは生前贈与でも何でもなく単なる支出ですから、遺留分など存在しません。


相続資産が減っただけの話。

現金化して隠し持っていると疑うなら、亡くなったあと探すのみですし。
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