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急いでいます。どうぞよろしくお願いします。

お詳しい方、教えて頂けると嬉しいです。まず私の母がいます。そしてその息子は私です。私は姉と二人兄弟です。私には息子がいます。つまり私の母から見ると息子は孫であり、私の姉から見れば私の息子は甥です。

さて質問です。
私の母が私の息子に(母から見れば孫に)全財産を譲ると遺言した場合、私の姉(私の息子から見れば叔母)は、私の息子(私の姉から見れば甥)にどれだけの遺留分を請求出来ますか?大変切羽詰まっていて、弁護士さんの予約を取っていられない状況です。どうかよろしくお願いします。生前贈与は事情があって致しません。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    私は生きてますので、私の母から私の息子に1000万円譲る遺言を残して亡くなったとしたら、姉は私の息子に対し1/8の遺留分を主張できるのみ、で合っている様に感じます。どうぞよろしくお願いします。

      補足日時:2020/04/22 12:24

A 回答 (5件)

私の姉(私の息子から見れば叔母)は、私の息子(私の姉から見れば甥)


にどれだけの遺留分を請求出来ますか?
  ↑
お姉さんの法定相続分は1/2ですから
遺留分はその半分、ということで
1/4になります。

民法1028条2号



(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ
当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2020/04/22 20:36

他の回答者も何度も言っていますが4分の1です


本来の法定相続分にはあなたの子供は入ってないからです。
本来の法定相続分はあなたと姉のみなので2分の1づつ、
遺留分はその半分なので4分の1になります。
信じないならあなたが頑なに8分の1って思っていればいいのでは?
こういう所で質問しても同じ回答しか返ってこないので時間の無駄ですよ。
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母上の旦那さんが既に亡くなっているとして


遺産は 二人の子に1/2づつで その半分が遺留分です。つまり 姉には遺産の1/4の遺留分は有ります。
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>私の姉(私の息子から見れば叔母)…



親の兄・姉は叔父・叔母ではなく、伯父・伯母ね。

>どれだけの遺留分を請求出来ますか…

法定相続人が子 2人しかいないのなら、本来は 1/2 ずつ均等相続が法の考え方です。

遺言書で廃除された法定相続人は、法定相続割合の 1/2 を請求する権利がありますので、
1/2 × 1/2 = 1/4
の遺留分減殺請求をすることができます。
https://minami-s.jp/page010.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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4分の1請求できます


お父さんはもういないんだよね?
お父さんがまだいるなら8分の1です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私は生きてますので、私の母から私の息子に1000万円譲る遺言を残して亡くなったとしたら、姉は私の息子に対し1/8の遺留分を主張できるのみ、で合っていますよね?

お礼日時:2020/04/22 12:22

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