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離婚し、除籍した実子に遺産を相続させたくありません。法的な対応策は、ないのでしょうか?

A 回答 (7件)

1,遺書を書いても、子には遺留分がありますので、


 法定相続分の半分は取られます。

2,子が6歳未満であれば、誰かと特別養子縁組を
 させてしまえば、そこ子は子では無くなり
 相続する権利を無くすことが可能です。

3,それから相続排除という制度があります。
 虐待、侮辱などがあった場合、相続人から
 排除できます。

(推定相続人の廃除)
第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

(相続人の欠格事由)
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは
同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、
又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、
取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者



5,法以外の手段としては、内緒で他の人に
 贈与してしまうとかですね。

 不動産などがあったら売却して現金にしてしまえば
 やりやすいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変、参考になりました。よく、考えてみます。

お礼日時:2018/03/08 07:02

全部使い切れば遺産は残らないよ。

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相続放棄させるとかふん・・

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子供が未就学児なら、元つれいあの再婚相手と特別養子縁組すれば、生物的親子関係は切れませんが、法的親子関係は消滅します。

強制できないだけに、相手次第ですが。
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いくら遺言で残しても本来の相続分の半分を受け取れる法的権利があるので一切相続させないのは無理ですね。


遺留分減殺請求されたら支払わなければならない。
生前に自分の名義のものを如何に減らしておくくらい?
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俺も父が死んでも葬式にいかないかもしれんから、気にしなくてもいいんじゃない?札束で焚き火してやろうかとも思ったよ。

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遺言状の書き方を弁護士に相談してみてください。

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