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遺産相続についてですが、離婚した元旦那との間に実子が居ますが、元旦那が亡くなった場合は市役所又は役場からの遺産相続についての通知はありますか?

A 回答 (8件)

遺体を引き取れとは通知されます。

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この回答へのお礼

遺体を!?
そんな事があるんですね汗

お礼日時:2017/02/05 22:13

そうそう・・・



新しい配偶者がいると通知されませんので、お子さんが自主的に戸籍謄本などで確認するしかありません。

死亡から10年以内でしたら、遺留分請求が可能です。
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この回答へのお礼

新しい相手がいた場合は通知されないんですね!!

なるほどです!!!

分かりました(*^▽^*)
有難うございます(*・ω・)*_ _)ペコリ♪

お礼日時:2017/02/05 22:15

>市役所又は役場からの遺産相続についての通知はありますか…



「又は役場」って何のお役所のこと?
まあいずれにしても、公的機関が“個人”の遺産相続にお節介を焼くやくことはありません。

“故人”に税金類の未納があれば、法定相続人宛に督促通知送られてきます。
また。死亡後も不動産の登記をそのまま放置すれば、固定資産税などの納付書は法定相続人宛に送られてきます。

税金類以外のことで、公的機関が何か言ってくることはありません。
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この回答へのお礼

そうです!!
そうだったんですね!

なるほどです!!!
有難うございます(*・ω・)*_ _)ペコリ♪

お礼日時:2017/02/05 22:17

元ご主人がお亡くなりの場合はと書かれてますんで未だご存命なんですかね?、


市役所などがその様な連絡をしてくる事は有りません、
皆さんが仰ってるのと同様に、
役場をご存じない方もおいでのようですが、

仮にですが、既にお亡くなりで離婚後の生活の構築具合では新たに婚姻された、或いはお子も居られるのかも知れませんが、
当然に相続問題が起こります、

銀行などの口座なんかは凍結される前に或いはうやむやにされるにしても、
不動産をお持ちなら其れの相続に関して必ず相続人全員の自署に実印が押印された分割協議書が必要ですんでね、必ず相手方からお子宛(幾つか判りませんが)に書面が届いて連絡が有ります、

其れが届けばお亡くなりが判ります、

当然ですが、相続財産が無ければ連絡は有りません、

存命の可否を知りたければ、現在質問者の戸籍に記載されてるお子の名前(戸籍謄本には元ご主人の姓と同じで記載されてます、貴女が姓を戻されてても)で、その戸籍謄本の全部コピーを添付して、元ご主人の戸籍謄本を請求されれば判ります、何故なら其処にはお子の実父の名前が記載されてますから取得できます、
貴女の名前では請求しても発行はされません、
今は赤の他人ですからね、

請求方法は市役所の戸籍の窓口で尋ねて下さい、
教えてくれます、

此処へ書くと長くなりますので。
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この回答へのお礼

有難うございます(*・ω・)*_ _)ペコリ♪

お礼日時:2017/02/06 01:30

遺体を!?


そんな事があるんですね汗

最近は孤独死など当たり前ですから。

なので配偶者や遺族がいるとは限りません。
また、狡猾な内縁者がいる場合もあります。

内縁なので、死ぬ間際に預金などを引き出している場合があります。
また、亡くなった日と、年金支給日が近い場合、預金は凍結されず入金された預金を引き出すことが可能です。
※死亡後ただちに凍結される訳ではありません。
※銀行口座が凍結されると、登録住所宛てに、解約の案内が届きます。

生命保険は遺産にもなりません。

不動産などは、内縁者などがそのまま名義変更せずとも、納税をしていればそのまま住んでいられます。
また、生前に名義変更している場合もあります。

内縁者の場合は、亡くなった旦那の戸籍を調べても内縁者に確認は取れないでしょう。

ちなみに、バツイチの内縁の妻率は割と高いです。

尚、内縁者であっても、そのまま20年間住み続ければ占有取得が可能です。
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この回答へのお礼

有難うございます(*・ω・)*_ _)ペコリ♪

お礼日時:2017/02/06 09:42

ありません。

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遺留分については、死亡の事実を知った日から10年以内に請求すればOKです。


死亡から、10年間内縁者が隠し通しても、それまで全く知らなければ、知った日から10年です。
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この回答へのお礼

有難うございます(*・ω・)*_ _)ペコリ♪

お礼日時:2017/02/07 21:53

知った日から10ヶ月に相続税納付ですから、それまでにまとまると1番よいですね。


ご存知なら、早めに申し出ないと、何をどう分けるかの、話し合いが勝手に先方でまとまってしまい、あなたの実子には何もなし。そこへ後日貴方の実子が現れる。
現金しか貰えなくなります。
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