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父が亡くなり遺留分減殺請求を行っています。法定相続人は私と兄の二人だけです。父は賃貸マンションを所有しており毎月家賃収入がありました。現在は、兄が全額受け取っていますが、当然、家賃収入の遺留分(法定相続分1/2×遺留分1/2)である1/4は法定果実として私は受け取る権利があると思いますが、この場合、法定利息年5分は受け取れるのでしょうか?

もし、受け取れるとしたら、どのように計算するのでしょうか?相続開始から、すでに6年が経過しています。毎月の家賃収入ごとに日割り計算するのでしょうか?

A 回答 (4件)

法定果実とか法定利息とか難しいお問い合わせですが、現在、遺留分減殺請求の訴訟中でしよう。


それならば、その訴訟でwencyan さんの持分権は確定するでしよう。
確定した段階で、賃料を全額兄が受領しているならば、受領している中からwencyan さんの持分割合分を請求すればいいのではないですか。
そうでなくても、つまり、持分割合の請求は「損害賠償請求」なので、兄が賃借人から幾ら貰っていてもwencyan さんが独自に「賃料相当損害金」請求すれば、それでいいです。
繰り返しますが、持分権の割合を確定し、その割合で損害金を請求します。
勿論のこと、一定額の損害金とそれに付随した法定利息の請求はできます。
法定果実としての請求ではなくて、所有権に基づいた「損害金」の請求です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
法定果実でなくて、所有権に基づいた損害金とは気が付きませんでした。

お礼日時:2013/03/22 12:39

>>まあ、法律に疎いかたなのであれば


>>仕方ないと思いますが・・・

>これは誹謗中傷です。

え?

なんら誹謗中傷には当りませんよ・・・

誹謗中傷とは「バカ」「アホ」「無知」など
相手をそしりけなすことです。

誹謗中傷と受け取るのは個人の自由ですが
謝罪を要求するなら、どこがどのように誹謗中傷なのか
ちゃんと説明してください。


>分からないから質問しているのであって、
>このような書き方は、失礼です。

分からないから質問されているのですよね?

分からないのであれば仕方ないので、
法律に疎いかたなのかも知れないと思い
答えています。

法律に疎くない者の考え方を基準にすると
比較的逸脱した考え方であることを指摘するに
オブラートに包んだ丁寧な言い方を
選んだつもりです。

「法律に疎い」と断定したわけでもなければ
法律に疎いことをののしったわけでも
ありません。


これを「失礼」と受け取るということは
法律に疎くないと自負されているかたなのかも知れませんが
もしそうであるなら、法律に疎いかたなのかも知れないと
思われてしまったことを素直に受け取るべきでは
ないでしょうか?

そもそも、もしもあなたが
法律に疎くないと自負されているかたなら
ここで質問をすることがルール違反だと
思われますが・・・


>違法行為です。謝罪してください。

なんら違法行為ではありません。

この回答への補足

人に「法律に疎い方」というのは、失礼だと思いませんか?
あなたは、その感性ををお持ちでないということに気付いていらっしゃらない。法律に詳しくても、人間として、寂しいことです。そのことに気付くべきです。はすかしく思うべきです。
私は、法律に疎いとは思っていません。しかし、分からないことは素直に聞きます。

あなたは、日本語の使い方を知らない方です。

補足日時:2013/03/24 18:29
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この回答へのお礼

とても法律に詳しい方なのですね?歯がたちません。ひょっとして弁護士ですか?もし、そうならば、こんなところで油を売らず、有料で回答したらいかがですか?
残念ながら、あなたの回答にお金を支払う気にはなりませんが?

お礼日時:2013/03/24 18:23

>民法898条に「相続財産は共有」とあります。


>すなわち、賃貸マンションンを含む相続財産は、私と兄との共有であって、
>1/4は、遺留分減殺請求した時点で私の持ち分になるのではないですか?
>遺言があっても、負の財産に関して言えば、
>法定相続分1/2において
>私は相続しているのではないでしょうか?

そんなことを認めると
特定の財産を誰かに譲るような遺言が
一切できなくなりますし、
民法1041条で価額賠償を認めた意味も
なくなります。

当たり前の話ですが、
あくまでも民法898条に言う「相続財産」とは
遺言や贈与や遺産分割によっては明確に出来ない
包括的に相続した財産のことを
指します。


まあ、法律に疎いかたなのであれば
仕方ないと思いますが・・・

民法898条によって、
全ての相続財産は例外なく共有だから、
負の財産に関しては共有状態で相続してる
なんて無理矢理な理屈が通るはずが
ありません。


一応、遺言の内容にもよりますが、
遺贈や死因贈与の場合は
原則として、死亡と同時に贈与したものになるので、
民法898条に言う共有状態とすべき「相続財産」
にはなりません。

すなわち、賃貸マンションという特定の相続財産は、
一旦はお兄さんの所有であって、
遺留分減殺請求をしただけの状態、のその時点では
あなたの持分にはなりません。

あくまでも、遺留分減殺請求して
お兄さんが価額賠償ができないために、
共有を認めたという場合に、
遺留分減殺請求の時にまで遡って、
あなたと共有していたことに
なります。

お兄さんがマンションの対価について
価額賠償をすることができるのであれば、
共有状態にはなりません。

そもそもマンションという大きな不動産の対価の
価額賠償をすることなんてできないと思いますが・・・

仮に価額賠償が可能だとしても、
それだけで十分ではありませんか?


あと「賃貸マンションンを含む」と書かれていますが、
他の財産を相続しており、遺留分を侵害されていない場合には
そもそも遺留分減殺請求自体が認められません。


>従って、遺留分が弁済されるまでの期間の賃貸料の1/4は
>私の物になるのではないでしょうか?

100歩譲って、仮に相続しているとしても
善意で占有している以上、果実は占有者のもの
です。

所有権が無くても、
善意の占有者は果実を取得することが
できるのです。


なお、上記で「遺留分減殺請求した時点で」と書かれてますが
最初の質問では「相続開始から」と書かれていましたよ・・・

何度も書きますが、あくまでも
お兄さんが価額賠償できずに、共有を認めた場合ですが、
遺留分減殺請求した時点から悪意の占有者になりますから
遺留分が弁済されるまでの期間の賃貸料の1/4は
あなたのものです。

民法1036条でも遺留分減殺請求以後の果実返還を
認めています。

仮に、6年前に遺留分減殺請求をしたとすれば、
今もなお、お兄さんがそれを認めないのであれば
6年前からの賃貸料の1/4はあなたのものに
なります。


>従って、私は兄から法定果実を受け取る権利があると思うのですが、
>いかがでしょうか?

まとめますと、

1.マンション以外の財産を相続していない場合
且つ
2.お兄さんが価額賠償が不可能で共有を認めた場合
であれば、

あなたが遺留分減殺請求をした日から本日までの分+今後

マンションから生じた法定果実の1/4を受け取る権利が
あります。

この回答への補足

>まあ、法律に疎いかたなのであれば
>仕方ないと思いますが・・・

これは誹謗中傷です。
分からないから質問しているのであって、このような書き方は、失礼です。違法行為です。謝罪してください。

補足日時:2013/03/23 18:20
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。おかげさまで、大分理解が深まりました。

ただ、判例をみますと貴殿のご意見とは一部異なるところがあるようです。

【判例】
遺留分減殺請求権の行使により甲土地の4分の1は当然にCの権利に復帰します。これに対しBが有効な価額弁償した場合、減殺請求による権利移転の効果は遡って消滅し、当初からBの権利に帰属していたとみなされます(最判平成4年11月16日恥1441号66頁)。例えば甲不動産から毎月40万円の賃料が上がっていた場合、Cの遺留分減殺請求権の行使により以降4分の1相当額の10万円はBC間ではCに帰属することになりますが、Bが価額弁償すれば遡って賃料全額をBが取得できます。

貴殿は、不動産には当初遺留分による所有権は存在しないと書かれていますが、判例では、価額弁償して初めて遡って、受遺者の物になるとなっています。それまでは、遺留分だけ所有権は遺留分減殺請求権者のもののようです。

お礼日時:2013/03/24 22:57

>当然、家賃収入の遺留分(法定相続分1/2×遺留分1/2)である1/4は


>法定果実として私は受け取る権利があると思いますが、

果実は相続財産ではありません。

被相続人の死亡後に生じるもの
だからです。

この場合、
初めから遺留分だけマンションの持分があれば、
本来、受け取れていたであろう法定果実の一部を
お兄さんの不当利得として返還請求することに
なります。

しかし、遺留分減殺請求を行っているということは
お兄さんが遺言又は贈与によって取得したマンションに対して
行っているのだと思いますが・・・

遺言や贈与でマンションを取得したのであれば
お兄さんは明らかに善意の占有者になりますので、
今までの法定果実はお兄さんのものです。
(民法189条)

また、遺留分は価額賠償によることが出来ます。
(民法1041条1項)

そうすると、マンション自体の価格の1/4のお金は貰えますが
今後も法定果実は貰えません。

お兄さんが価額賠償できないので、
マンションの持分の1/4を渡すというのであれば、
やっと今後の法定果実の1/4を受け取ることが
出来ます。


仮に、お兄さんが、遺言も贈与も無いのに
勝手にマンションの名義等を自分のものにして
勝手に家賃を全額受け取っているのであれば、
そもそも遺留分減殺請求をする意味は
全くありません。

正規の法定相続分であるマンションの1/2の持分と
今までの法定果実の1/2が全部請求出来ます。

下手をすると、お兄さんは不動産侵奪罪です。


>この場合、法定利息年5分は受け取れるのでしょうか?

まあ、無いとは思いますが、
お兄さんが、遺言も贈与も無いにも関わらず
勝手にマンションの名義等を自分のものにして
勝手に家賃を全額受け取っていたのであれば、
至極当然ながら法定利息年5分も
受け取れます。


>もし、受け取れるとしたら、どのように計算するのでしょうか?
>相続開始から、すでに6年が経過しています。
>毎月の家賃収入ごとに日割り計算するのでしょうか?

その通りです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
民法898条に「相続財産は共有」とあります。すなわち、賃貸マンションンを含む相続財産は、私と兄との共有であって、1/4は、遺留分減殺請求した時点で私の持ち分になるのではないですか?従って、遺留分が弁済されるまでの期間の賃貸料の1/4は私の物になるのではないでしょうか?
遺言があっても、負の財産に関して言えば、法定相続分1/2において私は相続しているのではないでしょうか?
従って、私は兄から法定果実を受け取る権利があると思うのですが、いかがでしょうか?

補足日時:2013/03/22 12:37
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