限定しりとり

祖母が死去し、遺留分という仕組みに関して詳しく教えていただきたく思います。
祖父はすでに他界しており祖母との間には長男(他界)、次男(私の父、存命)、長女(他界)がおり、長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女、妻が存命しています。次男(私の父)は存命で私(長男)、妹、妻が存命しており、長女(父の妹)は既に他界しており、子供もいません。
祖母は遺言公正証書を残しており、以下のように遺言しています。
1)長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女に各1500万
2)私と妹、母に各500万
3)次男(私の父)に上記以外全てを相続

が、1)の他の家に嫁いだ長女、次女が相続金額に不服を述べ、
弁護人を通じて”遺留分”を申し立ててきています。
私の父は次男ですが、母とともに足の不自由で歩けない祖母を40年近く面倒を看ており、家や土地を守る為に、残された現金を勘案して分け、家を守れと遺言
してありました。
なんとかその祖母の意志を守りたく様々なアドバイスを求めています。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

 遺留分減殺請求をされた場合、土地・建物等は共有状態になります。

そして共有は管理・処分の面でかなり煩わしいです。特に相続で揉めた者同士の共有では言うまでもありません。とはいえ、単に家や土地を処分されたくないというのであれば、共有状態でもそれほど悪くはないかもしれませんが。
 ともかく金銭で遺留分を支払う必要はないです。
 あと話し合いができるのであれば、遺留分に満つる額の不動産を譲って、本当に譲りたくないものを自分のものにすればいいと思います。あとは交渉ですね。

 それとマンションを所有しているということなのですが、賃貸させているわけですよね? その場合、恐らく敷金をとっていると思いますが、マンションを相続して賃貸人となった場合、その敷金を支払う義務があります。そのため、敷金分は債務としてマイナスの評価をしなければなりませんので、その点お気をつけください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。非常に参考となりました。
父とも話し、どうするか決めたいと思います。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/09/27 12:03

法的には, 土地や建物を「共有」することで「売却しなくていい」といえるとは思います. 個々人に対し, 「この人は当該物件に対しこれだけの割合で保有している」と登記するのかな?


ただし, 共有すると「後でもめる」ことになる可能性もあります. なので, いったん共有登記してから相手方の分を買い取るよう契約する方がいいかもしれません.
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この回答へのお礼

ありがとうございます。共有するという考え方もあるのですね。税理士と相談してみます。

お礼日時:2009/09/24 19:11

 遺留分とは簡単に言うと、遺言によって被相続人は自分の財産について分配を自由に決められるものの、配偶者や子などの相続財産を生活の当てにしている家族をあまりに蔑ろにした場合に、財産を一定の割合で家族に返還させる制度です。



 今回の法定相続人は長男の長女、次女と、質問者の父である次男の三人であり、三人は同時に遺留分権利者たりえます。
 長女は既に他界しており、子供もいないということなので、長女及び次女の遺留分の割合は、全相続財産の各8分の1です。
 つまり、1500万円が全相続財産の8分の1に満たない場合は、遺留分減殺請求をされる恐れがあります。

 また寄与分に関しても、祖母の面倒を40年近く看ていたということですが、「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与」がなければ認められず、要件が厳しいので単に面倒を看ていただけでは認められないでしょう。
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この回答へのお礼

質問への回答ありがとうございます。とても参考となりました。
遺留分は8分の1ということですが、現金が無い状態で、上記のように分けざるを得ない状況です。後は土地と建物となってしまい、売却せざるを得ない状況です。それでも遺留分を順守しなければならないのでしょうか?
もしお分かりになるようでしたらお願いいたします。

お礼日時:2009/09/23 20:51

>祖母との間には長男(他界)、次男(私の父、存命)、長女(他界)がおり…



祖母の子は 3人ですね。

>1)長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女に各1500万…

長男(他界)の分として 3,000万ということですね。
長男(他界)の法定相続分は 1/3 です。

>1)の他の家に嫁いだ長女、次女が相続金額に不服を述べ…

遺産総額はどのくらいなのですか。

>弁護人を通じて”遺留分”を申し立ててきています…

遺留分とは、法定相続分の 1/2 を言います。
長女、次女合わせた 3,000万が法定相続分の 1/2 に満たない、つまり遺産総額が 1億 8,000万以上あったのなら、たしかに遺留分を請求する権利があります。

>母とともに足の不自由で歩けない祖母を40年近く面倒を看ており…

残念ですが、「寄与分」と言って、法定相続分に多少の上積みは可能ですが、だからといって他の相続人の遺留分まで侵害することはできません。

http://minami-s.jp/page010.html
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。リンクの司法書士の方のサイトもすごく参考となりました。
遺産総額は今計算していますが、千代田区に借地(地上権のみ保有)と7階建てマンンション、伊豆に別荘などがありますので、それらの分を含めば、1億8000万は超えるかと思います。
ずっと住んでいた土地や建物を売却しないように、遺言を残し、現金のみを分け合うようにしたのですが、従兄達はその思い入れもなくとにかくお金のみ請求している状態です。
遺留分とは法定相続人が住む家を失ったりしないような事態を防ぐためにある精度が逆にこちらがマンションを売却することを検討している次第で、非常に困っている次第です。
いずれにせよ、非常に助かりました。

お礼日時:2009/09/23 20:47

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