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遺留分の放棄と相続放棄の違いについて

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6172364.html
ここで、「裁判所の判断にはなりますが、負債があとから出てきたなど死亡当時には知りえなかった負債があとから見つかった場合には、相続放棄できる場合もあるようです。」とありますが、相続放棄をすれば全ての関係から断ち切ることができるという意味ではないんでしょうか?



遺留分の放棄と相続放棄の違いというのは何でしょうか?
親が亡くなる前にできることはしておきたいと思ってまして、負の財産・正の財産を問わず自分に何もふりかからないようにしておきたいのですが、遺留分の放棄というものをしておいたほうがいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

 相続放棄とは、被相続人が死亡し、自己が相続したことをしってから3カ月以内に家庭裁判所において行う手続きであり、被相続人の生前に行うことはできません。


 相続放棄の効果は、最初から相続人でなくなるというものです。すなわち、相続人でないのですから、親のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しません。

 これに対して、遺留分の放棄というものもあります。
 遺留分とは、遺言者の遺贈により自己の相続する財産が著しく少ない場合に、相続財産の半分あるいは3分の1を一定の相続人に分配することにより、それまで被相続人に扶養されていた相続人が生活に困らないようにする制度です。つまり、遺留分とは、遺言書がある場合において初めて意味をもつものなのです。
 そしてこの遺留分は、遺留分権者が自ら放棄することができます。
 遺留分の放棄は、被相続人の死亡後においては意思表示により行うことができます。すなわち、家庭裁判所等の公的機関を通す必要はありません。
 しかし、被相続人の死亡前は、遺留分放棄は家庭裁判所の許可を得て行う必要があります。
 このように、遺留分放棄は、受贈者に対して請求できる遺留分権を放棄するだけですから、相続放棄と違って、相続人としての地位は残ります。

 よって、質問者の場合、親が亡くなった後、直ちに家庭裁判所で相続放棄の手続きをとるとよいでしょう。
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#3へ



 #2において遺留分の放棄が被相続人の生前も死亡後もできることを回答している。
 回答をちゃんと読んだ上で、どこが間違っているのか具体的に指摘してください。
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遺留分の放棄 #1,#2の回答もおかしい。



被相続人の生前にも遺留分の放棄できます。 民法1043条参照
被相続人の死亡後でもできます。


ーーーーーーーーー
条文に記載あることは、正確に回答してください。 条文を読んでから回答してください。
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相続放棄→遺留分もへったくれもありません。

すべて放棄することです。

遺留分→亡くなった人を甲としてその相続人が3人、ABCとします。
    甲が「相続財産はAとBにすべて与えCには一銭も与えない。」
    と遺言しても、Cには一定の相続権があります。これが遺留分。

よって遺留分の放棄などという概念はありません。


相続放棄をすればすべての財産的関係を断ち切れますが、それは生きている
うちにはできません。
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