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遺留分を請求された場合、法律では
「遺留分の支払い方法は請求側は指定できない」
となっていますが、支払方法として
(有限会社の株:配当実績なし)の額面分を名義変更とかでも対応可能でしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

>ご記載の支払いの義務の話は、 遺留分以外の法律の債務と考えるものと何か大きくちがう


遺留分には特別な、全てに優先するような弁済義務があるというお話ではないのですよね?

 判決が確定した場合には、遺留分権利者は強制執行が出来ます。
減殺請求後、遺産を処分される危険性があれば、裁判所に遺産の処分禁止の仮処分を求めることもできます。
遺産が預貯金ならば、金融機関が口座凍結しているでしょうから問題はないでしょうが、遺産現金を質問者が既に取得し、その額を使い切っていたならば、今後、遺留分権利者が納得する分割等の何らかの方法で支払わなければならないでしょう。
 しかし、遺留分は権利があっても、経済比較し金額により行使しない場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!!

お礼日時:2014/02/14 14:55

No.2です



>上記のような私の懐事情の場合、実際遺留分請求でもめた場合に
どういう結末が考えられるのか、もし何かご存知の事例でもありましたら
重ねてご回答いただけましたら幸いです。
 
 遺留分請求者に対し質問者は、法律では以下のとおり支払わなければならず、質問者の現在の経済事情等は一切は考慮されません。

 遺留分減殺請求があれば、質問者は遺産の現物で返還しなければならないのが原則です。
 ただし、遺留分侵害相当額の金銭を支払うことによって現物返還を免れることができ、これを価額弁償の抗弁といいます。
 この価額算定の基準時は現実に弁償がなされる時点です。(最高裁昭和51年8月30日判決)
 したがって、 株式の評価は、相続開始時を基準にするのでなく、弁償時を基準にすることとなります。

 よって、遺産が株式のみであれば、株で支払えばいいわけです。
その際、請求者が株式でなく、金銭でのみ支払って欲しいと、減殺請求者側から指定できないということです。
 株式以外の遺産があった場合、質問者は現物で返還できないなら金銭で支払っても良いということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とても良くわかりました。

それから下記部分ですが
>遺留分請求者に対し質問者は、法律では以下のとおり支払わなければならず

弁済は、ものを壊した損害賠償や賠償金や借金の取り立てなどと同じ扱いと考えてよいでしょうか?
生活ぶりで支払い義務は消えない、
だけど実際に取り立てるのはかなり難しい。
例えば最低限度の生活のできないような収入の差押え不可。
例えば銀行も多少の残高でも差し押さえようと思っても支店名まで分からないと実質不可。

ご記載の支払いの義務の話は、
遺留分以外の法律の債務と考えるものと何か大きくちがう
遺留分には特別な、全てに優先するような弁済義務があるというお話ではないのですよね?
ご返答お時間よければお願いいたします。

お礼日時:2014/02/14 12:08

減殺の順序は、遺贈が先で、次に贈与は新しい方から順になります(民1033、1035)。



受遺物、受贈物にかえてかわりの代価をしはらうことで返還義務を免れます(民1041)。

質問者さんはそれを有価証券(有限会社の出資金)で行うわけですが、相続発生時(被相続人の死去時)の会社価値(資産から負債を引いた自己資本額)に対する出資割合分となります(民1029)。出資当時の出資額(額面)ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

確認しましたところ
代資産から負債を引いた自己資本額はほぼ0のようで
よくも悪くも?!支払いに充てることはできなさそうです。

遺留分の金額次第では
弁護士費用やストレスなどを考えると
相手もその手は実質無意味とかいう線ってありそうです。

実は、相続ではもめないと思い込みが家族にあり、
後妻には保険で子供には現金と家族の話し合いで決めてあったのですが
父の死後に後妻が保険は「そんな話あったかしら?」
「法律でじゃ遺産には保険は含まれないから現金もくれ」
と言い出し・・こんな遺留分請求は絶対に払いたくなかったという次第で
請求されても払えなければいいんだと最近考えたりしてたりする状況です。

お礼日時:2014/02/13 21:38

質問者の法律の解釈が間違っています。


遺産が当該株式のみで、他に不動産や預貯金等の遺産がないのなら可能ということですよ。
遺産に現金等があるのに、遺留分として当該株式のみで支払うということであれば、遺留分権利者の承諾がなければできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

遺留分の趣旨を見直しました。
ご指摘のように私の解釈は確かに違ってるように思われました。

ただ、実際、自分の現状として
家族が病気で働けず、自分も収入少なく、
遺留分請求が起こされたとしても、調停や裁判が終わるころには
今の月6万の収入からして請求の遺留分は手持ち残高はないだろうなと思ったので
これでカタが付けられたらいいなと考えた次第でした。。。

ご回答のように、現金がない場合は可能と思ってよいのか?
上記のような私の懐事情の場合、実際遺留分請求でもめた場合に
どういう結末が考えられるのか、もし何かご存知の事例でもありましたら
重ねてご回答いただけましたら幸いです。

お礼日時:2014/02/13 00:10

可能ですよ、仮にアナタのものでもね。

アナタが受け取った相続分から

請求者に遺留分相当額の証券を渡せばいいのですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

配当のない、株式譲渡制限のある有限会社の株なんて
将来はともかく今現在の状態はもらっても実質は無価値のようなものだと思ったのですが
これが可能なら支払い助かります☆彡

お礼日時:2014/02/12 20:59

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