No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>亡夫の姪に「全てを遺贈する」と書かれていたらわれわれ兄弟はどうする…
兄弟に遺留分はありませんので、ただ傍観するだけです。
http://minami-s.jp/page010.html
まあそうなったら、香典など出さずに墓参りも行かないことです。
法的には勝ち目はなさそうですが、期待を裏切る罪は重いです。仰るような対抗措置を考えておきます。しかも「倍返し」で。ありがとうございました.
No.5
- 回答日時:
>死後当然2人の兄弟に遺産は引き継がれるものと期待していますが
勝手な思い込みや勝手な期待にすぎません。
あくまでも、法的に兄弟姉妹が相続人となるような場合というのは、遺留分が認められていません。
したがって、法律上では、当然ではなく、例外的な相続人という位置づけでしょう。
ですので、兄弟姉妹の遺産なんてものは、期待してはいけません。
そもそもが、質問で言うところの姉から見れば、姉の遺産を姉がどのように使っても、分けても、自由なのですよ。子や配偶者、子や配偶者のいない際の親などは、その亡くなった人の収入等を生活の基盤としていることが多く、その生活の基盤を揺るがすような遺言や生前贈与などから最低限守ろうという趣旨です。兄弟姉妹であれば、期待などをせずに生活されるべきでしょう。
出来ることは、その姉に対して、遺産を残そうという気持ちにさせることぐらいしかありません。遺産を兄弟姉妹に遺産を残そうと考えれば、遺言書の内容を考え直すことにもなりますし、生前贈与等で兄弟姉妹に分け与え、残りを遺言に託すとかもできますからね。
この回答を当事者である姉に読ませてあげたいくらいです。このような展開になればみんなハッピーになれるのですが。要は、額や割合の問題ではなく気持ちの問題なのです。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#1さんが回答しているように、兄弟には遺留分は
ありませんので、遺言があればその通りになります。
だから法的には手段はない、ということです。
法的には、です。
事実上は手段はあるでしょう。
お姉さんと仲良くしておくとか、信用されて財産などの
管理を任せられるとか。
一番まともな回答を寄せて下さった気がいたします。「法律」のジャンルで回答を求めましたが、法律を超える発想が嬉しいですね。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
取り戻すとありますが、あなたのものだったのですか?
それは御姉様のものなので「取り戻す」ではなく「奪い取る」のお間違いでしょう。
兄弟姉妹は直系ではない為、遺留分はありません。義理の姪だろうと赤の他人だろうと、全部譲り渡すことができます。
どうにもならないので、御姉様が生きていらっしゃるうちに仲良くして、確執がないようにするのが早道かと思います。
私たち兄弟に当然の権利があるとは思っていませんでしたが、期待していましたから残念です。ちょっと欲深い思い込みだったのでしょうか。早々にご回答ありがとうございました。
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