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当方は離婚しており、元配偶者に実子X(一人:未成年・未就学)を引取ってもらっています。将来、当方が死亡した際、遺産相続でもめることを避けるため、Xを相続の対象から外すことを考えています。
元配偶者はXの相続放棄に十分納得しているのですが、放棄のための手続きがよく分かりません。特に、親(元配偶者)とは別人の特別代理人を選任する必要があるのでしょうか。
できれば、手続きは弁護士は利用したくありません。また、相談できる場所、または詳しく説明しているサイトなどをご紹介いただければと思います。
お詳しい方、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>当方が死亡した際、遺産相続でもめることを避けるため、Xを相続の対象から外す…
夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の縁まで解消されるわけではなく、被相続予定人側から相続人を外すことは、法律上できません。
もちろん、遺言書に
「遺産は X を除いて○○と△△に譲る」
と書くのは有効ですが、X が遺留分を主張してきたら、少なくとも法定分の 1/2 は渡さないといけません。
X が何も言い出さなければ、そのまま X には何も渡りませんけど、とにかくこれが法律上の決まりです。
>元配偶者はXの相続放棄に十分納得しているのですが…
よほどのアクシデントがない限り、X より元配偶者が先に死んでいくでしょう。
元配偶者が同意していようがいまいが、X が「遺留分減殺請求」を起こすのに何の制約にもなりません。
>放棄のための手続きがよく分かりません…
子供が未成年のうちであろうが成人したのちであろうが、親側ができるそんな手続きなどありません。
強いて言うなら、子供のほうから相続放棄を家裁に申し立てることです。
>または詳しく説明しているサイトなどを…
某弁護士さんのサイトです。
(私はそこの関係者でも何でもありませんが、よくまとまっていると思いましたので)
http://minami-s.jp/page008.html
No.6
- 回答日時:
>将来、当方が死亡した際、遺産相続でもめることを避けるため、Xを相続の対象から外すことを考えています。
そのような考え方は、かえって、もめ事を引き起こすだけです。Xの遺留分(Xの法定相続分の2分の1)を侵害しない範囲で、現在の配偶者等に有利な内容の遺言(公正証書遺言が望ましい)をしてください。
No.4
- 回答日時:
一応、相続排除と言う事は可能で、家庭裁判所に推定相続人廃除調停申立てをする事で
遺留分を含め、全ての相続権を剥奪する事が出来ます
↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A% …
但し『アイツは気に食わないから』と言った理由では受理されず
それなりの理由(被相続人に対して暴力をふるったり、素行が悪かったり等)が必要です
また、仮に実子の方から相続権を剥奪出来たとしても、その実子に子供が生まれれば
その子供(貴方にとっては孫)に相続権が発生します
まあ、血縁者で有る限り、被相続人側から権利を剥奪するのは、かなり無理かと…
No.3
- 回答日時:
実子を相続対象から外すことは出来ません。
排除という方法もありますが、まず認められないでしょう。
「放棄のための手続きがよく分かりません。」
それは実子側から行うものですが、未就学ではその意思も出来ないでしょうから無理。
親が勝手にやっても無効になるでしょう。
この場合は遺言書を作成しておく以外にはありませんね。(公正証書遺言)
ただし、お子さんから遺留分減殺請求される事もあり得ます。
なので、税金覚悟で生前贈与して、資産を無くしておけば、遺産相続争いも無いでしょう。
ただ、実子なのですから遺産をもらうのは子供の当然の権利だと思いますけどね。
親同士がどうであれ・・・・あなたの血を引いているのですから。
No.1
- 回答日時:
今何やっても無駄じゃない?
成人になってから本人の意思じゃないとダメだと思う。
(成人前にあなたが死ぬ予定なら良いのかもしれませんが)
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