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相続放棄について、動産の扱い。 例えばAが死亡し、その子や配偶者がおらず、Aの両親のみが相続対象の場合においてAが所有する車両の処分に関して、Aの両親が相続放棄する場合、両親の駐車場にある当該車両はどのような方法で処分可能でしょうか。当該車両に換金価値市場価値は全くない場合を想定しています。いつまでも駐車場に置いておくわけにもいかない状況。

A 回答 (2件)

被相続人に法定相続人がいない場合、遺言書も残されていなければ、相続財産は行き場がなくなってしまいます。

そこで、家庭裁判所は、利害関係人等が請求することによって、被相続人の財産を管理したり負債の清算を行う「相続財産管理人」を選任します。

相続財産管理人が選任されたら、まず相続人捜索の公告を行います。それでもやはり相続人がいない場合、家庭裁判所が相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求に、清算後に残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。特別の縁故というのは、たとえば内縁の妻などがこれにあたります。

そして、特別縁故者に対する財産分与がされなかった場合、相続財産は国庫に帰属することになります(つまり、国のものになります)。





両親の駐車場にある当該車両はどのような方法で処分可能でしょうか。
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駐車場の管理人や所有者が、相続財産管理者の
選任を家裁に申請して、
その管理者が処分することになります。

価値がない(売れそうにない)物については
廃棄処分が可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2022/12/02 23:09

Aの両親が相続放棄をした場合,その次順位であるAの兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項)。

その兄弟姉妹が亡くなっていた場合には,その兄弟姉妹の子(Aからすると甥姪)が代襲相続人として相続する権利を得ます(民法889条2項)。
ということで,Aの両親が相続放棄をするとAの兄弟姉妹(や甥姪)が遺産である動産を相続することになり,車両の処分権もその相続人にあることになりますので,それらの人に任せるしかありません。

もしもそれらの人も相続放棄をした場合には,その車両を含めた遺産は相続財産法人に帰属することになります(民法951条)。車両を処分する場合には相続財産管理人にやってもらわければなりませんが,相続財産管理人は利害関係人の請求がないと選任されませんので,車両の処分を希望する人がその選任申し立てをすることになるでしょう。
そこまでやれば,あとは相続財産管理人の責任において処分なりをするはずです(換価の見込みがなければ,家裁の報告したうえで廃車等を行う)。

それを面倒がって,相続放棄をした人が勝手に処分してしまうのはちょっとまずいです。その処分行為は民法921条の法定単純承認にあたってしまうからです。
そうならない場合でも,相続債権者が相続財産管理人を選任してもらった場合には,その相続財産管理人から処分者に対して損害賠償請求がされるなんてことになったりするかもしれません(そういう場合の相続財産管理人には弁護士が選任されるので,きびしいことになるかもしれない)。

車両をどうにかしたいのであれば,相続放棄をした人からの相続財産管理人の選任申し立てに積極的になるしかないように思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2022/12/02 23:09

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