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独り暮らしの父親が他界しました


相続とか手続きはしていません この家に私が住所を移すことは出来るのでしょうか?

A 回答 (6件)

相続財産協議書は未だですか ?


「一人暮らしだった父親」と言うことですから、あなたは、そこには住んでいなかった訳です。
それであなたが当該場所に引っ越しして住所移転届も提出したいと言うことですか ?
それでしたら、相続人が誰と誰で各持分割合がどれだけか、と言うことで変わってきます。
持分権の過半数の賛成で決まります。
なお、片付けや修繕などならば誰の承諾もいらないです。
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相続の手続きの有無にかかわらず,そこに住んでいるのであれば,住民基本台帳法に規定によってその家の住所地に住民登録をしなければなりません。


「できるかどうか」ではなく,「しなければならない」です。

ただ,そこに住むことについて正当な権限がなければ,不法占拠扱いになるかもしれません。他の相続人の許諾を得ておいた方が無難ではあります。
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>私が住所を移すこと…



って、どういうことですか。
実際に住むのですか。

父の持ち家だったのなら、住むこと自体は何の問題もありません。
強いて言うなら、あなたに兄弟がいるなら、勝手に独り占めするなと言われる可能性は否定できません。

兄弟はいないのなら、特に問題は起きません。
固定資産税も、父名義のまま相続人代表者宛で納付書が送られてきます。

相続手続きは、亡くなられた事を認識されてから10ヶ月が期限なんて決め事はありません。
誤回答にご注意ください。

10ヶ月以内というのは、相続税の申告期限であって、大変失礼ながら相続税がかかるほどの遺産ではなかったら、10ヶ月なんて数字は全く関係ありません。

親どころか祖父や曾祖父あるいはもっと何代も前から、家・土地相続登記をしていない話もたまに聞きます。
もちろん、ほめられた話ではありませんが、相続登記を怠ったからと言って法的に罰を与えられることはありません。

いずれにしても、なんかこのごろこんな一行、二行の質問が目立つようになりました。

人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかもっと詳しくていねいに書かなければ、どんな答えでもすべて正解になってしまいます。
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持ち家?借家?


 父ちゃんの持ち家で相続人が質問者だけなら比較的簡単。

 借家の場合、家主と相談ですな。その際に家賃の値上げとか言われることもある。更に質問者とは賃貸契約を結ばない、9月末までに荷物を片付けて家を明け渡せもあるかも。
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親が死亡した場合でも、息子や娘は法的な手続きをする義務があります。

放置したらどうなるかは、以下のように説明できます。

- 死亡届を提出しないと、過料(罰金)が科せられる可能性があります。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場に提出しなければなりません。死亡届を提出しないと、5万円以下の過料が科せられることがあります²。

- 相続手続きをしないと、遺産を受け取れないだけでなく、相続税や借金などの責任も免れない可能性があります。相続手続きは、親の遺産を相続人(息子や娘など)に正しく分配するために必要です。相続手続きをしないと、親の預金や不動産などの財産を受け取れないだけでなく、親の借金や税金などの負債も引き継ぐことになります。相続手続きを放棄する場合は、相続放棄の申し立てをする必要があります。

- その他の手続きをしないと、年金や保険などの給付金を受け取れなかったり、不必要な費用が発生したりする可能性があります。親が死亡した場合は、年金や保険などの資格喪失や給付金の請求、電気やガスなどのサービスの解約や変更など、さまざまな手続きが必要です。これらの手続きをしないと、年金や保険などの給付金を受け取れなかったり、不必要に料金が発生したりすることがあります。

以上から、親が死亡した場合でも、息子や娘は法的な手続きをする義務があることがわかります。放置したらどうなるかは、罰金や負債の責任、給付金の損失や不必要な費用の発生など、さまざまな不利益が生じる可能性があることがわかります。親の死亡後の手続きは大変ですが、早めに計画的に進めることが大切です。
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住民票上の住所を移す事は可能です。



相続手続きは、亡くなられた事を認識されてから10ヶ月が期限なので、お急ぎ下さい。
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