相続登記について
既に亡くなっている祖母名義の家の相続登記をしたいのですが、祖父母共に再婚同士で法廷相続人の範囲がよくわかりません。祖母の再婚前と再婚した時の子は、含まれると思いますが祖父の再婚前の子は、含まれるのでしょうか?また、子が亡くなっているいる場合、孫になると思いますが、子の配偶者は含まれるのでしょうか?
最近、父が亡くなり、生前に司法書士の方から家の登記手続きは、家を建て替えする時にすれば、簡単にできる旨を言われて先送りしていたみたいです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
被相続人である祖母=A、祖父(Aの夫)=B、質問者の父(Bの元妻との子)=C、質問者(Cの子)=D、Cの妻=Eとして回答します。
1.祖父の再婚前の子は、含まれるのでしょうか?
B→Aの順で亡くなっている場合 含まれません
A→Bの順で亡くなっている場合 含まれます(数次相続)
2.子が亡くなっている場合、孫になると思いますが、子の配偶者は含まれるのでしょうか?
A→B→Cの順で亡くなっている場合 含まれます(数次相続)
A→C→Bの順で亡くなっている場合 含まれません
3.生前に司法書士の方から家の登記手続きは、家を建て替えする時にすれば、簡単にできる旨を言われて先送りしていた
同業者が「間違えたアドバイス」をしたと思われてもいけませんので、一言。
私の場合、建物の相続登記に関しては、
(1)近々取り壊す予定がある
(2)売買・贈与するつもりもない
という条件であれば、
(3)建物滅失登記は、相続登記を経ずとも、相続人の一人から申請できる
(司法書士の言った「簡単にできる」登記は、この滅失登記を指していると思われます)
(4)登記は保留するとしても、建物を単独所有とする旨の遺産分割協議書だけは作っておいた方が良い
(「勝手に取り壊した」と他の共同相続人から文句が出るのを防ぐためなど)
(5)登記保留のリスク
(法定相続分を超える部分は、他の共同相続人が受けた差押等に対抗できない。民法177条、最判昭和46年1月26日)
という説明をし、相続登記をする・しないはお客さんの最終判断を尊重します。
おそらくお父様も、(1)(2)の前提でご相談されたのではないでしょうか?
であるならば、もしかすると土地の方の相続登記に添付した遺産分割協議書の方で、家の方の遺産分割もしている可能性はあると思いますので、再度ご確認ください。
ありがとうございます。
関係について、補足します。
被相続人祖母A、祖父B(Aの夫)、父C(兄弟有)、本人D(兄弟有)、E(Aの元夫)、F(Bの元妻)、G(A,Eの子)、H(B,Fの子)
EとFが戦死病死後にAとBは再婚し祖父Bが先に亡くなっています。
再度、法廷相続人の範囲を教示願います。
No.1
- 回答日時:
>祖父の再婚前の子は、含まれるの…
祖父と祖母はどちらが先に旅立たれたのですか。
>祖父の再婚前の子は、含まれるのでしょうか…
祖父が祖母より先に旅立っているなら含まれず、祖父が後なら含まれる、ただそれだけのことです。
>子の配偶者は含まれるのでしょうか…
養子縁組をしていない限り、子の配偶者や孫の配偶者は関係ありません。
>司法書士の方から家の登記手続きは、家を建て替えする時にすれば、簡単にできる…
とんでもない司法書士ですね。
このように代がどんどん進んでいくと、関係者がネズミ算で増え、だんだん話がややこしくなるだけです。
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関係について、補足します。
被相続人祖母A、祖父B(Aの夫)、父C(兄弟有)、本人D(兄弟有)、E(Aの元夫)、F(Bの元妻)、G(A,Eの子)、H(B,Fの子)
EとFが戦死病死後にAとBは再婚し祖父Bが先に亡くなっています。