No.7ベストアンサー
- 回答日時:
①について
「被相続人から相続権のない人への相続」はできません。相続人(相続を受ける人)になる人は民法第5編第2章(886条から895条)により決まっており,それ以外の人への相続は認められません。
相続人でない人に遺産を残すには,当事者(生存時の被相続人と受贈者)の合意によるものであれば死因贈与契約がありますし,被相続人の意思のみでそうしたいのであれば遺言による遺贈があります。遺贈は遺言でしかで行えない(民法964条)ので,遺産分割協議で遺贈をするなんてことはできません。どうしてもそうしたいのであれば,いったん相続人が相続を受け,その相続人から贈与するしかありません(贈与税の課税対象になる可能性があることに注意)。
②について
相続の放棄をすると,相続人ではなくなりますので,預金に関する権利もなくなります。相続財産は次順位の相続人がいればその人のものになりますし,相続人が誰もいなければ相続財産法人に帰属することになり,たとえ家族といえども使うことはできません。
万が一相続財産を消費してしまうと,民法921条による法定単純承認をしたものとみなされてしまいます(相続債権者の持つ債権を害する行為に当たりますので,そのペナルティが課されるのだとお考えください)。よって,相続の放棄をした場合には,葬儀は家族等葬儀をしたい人が,自己の負担においてすることになります。葬儀費用に相続財産を当てていいのは,単純相続をした場合の話(相続人の財産になっているので,どう使おうと相続人の自由です)であって,相続放棄をした場合の話ではありません。というかこういう話は相続税の課税財産の範囲の問題であって,相続自体の問題ではなかったりするんですけどね。
また,放棄をした人は残務費用(生前の本人の入院費等でしょうか?)を支払う義務も承継しないので支払う必要はなく,万が一払ってしまった場合には相続債権者として,相続人または相続財産管理人に対して求償することになります。
300万円のために相続をするというのもありですが,過疎地の不動産の管理をする義務を負うことになります。この家屋の管理を放棄したままにしておくと特定空家として指定され,最悪の場合50万円以下の罰金と行政代執行の費用を負担させられることになりかねません。相続をするなら,早めに処分等の対応を考えたほうがいいでしょう。
参考:特定空家とは
https://www.akiya-akichi.or.jp/what/sochihou/tok …
ちなみに,死亡届等の行政上の手続きは,相続人に課せられたものではなく親族に課せられたものだったりするので,相続の放棄とは関係なくすることができます。というかしなくちゃならないんですけどね。
No.6
- 回答日時:
①相続権のない人に相続させることはできません。
このように回答するのは非相続人となった人はすでに死去されている場合に用いる言葉ですので、このようになります。
生前のご自身の遺産の相続対策をされるということであれば、養子縁組または婚姻による方法しかないと思われます。
そのほかには、相続に近いものとして、遺贈というものがあります。
遺言により遺産を相続させる行為ではありますが、相続人が得る場合の相続と異なり、遺贈、すなわち遺言による贈与があります。
相続税の対象にはなりますが、相続とは意味合いが異なります。
このようなことから、亡くなってから相続人による協議により相続人以外に遺産を譲ろうとした場合には、形式的には相続人が相続した遺産を相続人から贈与することとなってしまうので、相続税の課税を受けつつ、贈与税の課税も受けるような流れになります。
②勘違いされていますね。
葬式などの法事ごとというのは、その法事ごとの主催者が負担して行うものです。
亡くなられた方のお金で葬儀を行うようなことは良くありますが、あくまでも亡くなられた方の意思で残された遺族へ負担をかけないように行っているだけでしかないのです。
ですので、遺産から葬儀費用を出す場合であっても、遺産を相続することが前提です。遺産を使った後に相続放棄することは原則認められません。
改めて言えば、葬式などは、主催者である喪主が亡くなった方がお世話になった方とのお別れの会を開いてあげ、香典等は喪主に対するそのお礼というものなのです。
ですので、考え方はいろいろではありますが、喪主の都合で大きな葬儀を行うのであれば喪主の負担で行うものです。そもそも葬儀等は義務でも何でもありませんからね。亡くなられた方がこのお金でやってほしいと残していても、相続放棄したらその金は使えないのです。相続放棄を検討されるのであればその依頼の段階で、生前贈与でお金をもらっておいて葬儀費用に充てなければ、相続放棄とともに亡くなられた方のお金で葬儀ということはできないのです。
相続放棄を行えば、細かい残務処理も基本相続人ではないので行わないことです。志望届とか最低限法律で求められる手続きは、遺族として行えます。相続放棄したのに、あなた方にとってはごみに見えるようなものであっても処分等をする権利がないのですからね。
No.5
- 回答日時:
預金は生前に相続人(葬儀の喪主を務める人)に贈与しておけばどうですか。
⇒ 年間110万円超分は贈与税対象になるので、何人かに分割して贈与する必要あります。
過疎地の山奥の不動産等、何方か貰って頂ける人が居れば良いのですが。。。
お金を付けないと、誰も受取らない事も考えられるので、300万円だけ相続は難しくなるのでは?
親戚又は、近所の人の中には、貰っても良いと思う人いるかも知れせんが、その人の相続人が大反対すると思います
私の知り合いで、田舎の豪邸でしたが、誰も貰い手なしで、土地・家屋・田を500万円つけて引き取ってもらいました。
預金だけ相続し、他は相続放棄等は甘いと思います。
No.4
- 回答日時:
>①
遺言書を作成するか、
遺産分割協議で相続人全員の合意の元、
対象の人への遺贈を記載する。
>②
相続は放棄しても、葬儀費用は亡くなった
人が払うものなので、300万を葬儀費用に
充てることはできます。
しかし、葬儀以降の費用(四十九日等)に
充てることはできません。
残務費用というのは何だか分かりません。
通常は相続発生以降の費用は葬儀以外、
300万を充てることはできません。
No.3
- 回答日時:
①「遺贈」という方法ですね。
https://souzoku-pro.info/columns/46/
②無理に相続放棄しなくても、不動産・預金を相続すればよいのでは? また「全員が放棄」となっていますが、子供たちが放棄すれば、相続権は被相続人の兄弟姉妹やその子供たちに及んでいくので迷惑をかけることになりますよ。
預金は生前に相続人(葬儀の喪主を務める人)に贈与しておけばどうですか。
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NO4回答者Mさんは、葬儀費用は、亡くなった人が払うものなので、
使う事ができる、とありますが、、、、正しくないというこですね