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不動産鑑定にお詳しい方、教えてください。

親の土地(近隣はマンションだらけ)を使用貸借して、狭小なマイホームを建てた息子Aがいたとします。
親が亡くなり、相続が発生しました。
遺産分割にあたり、この宅地の価額を評価することになりました。
Aは、「使用貸借減価と建付地減価が発生する。」と言います。

Aの主張は正しいですか。
もし、Aの主張が間違っているとすれば、どこが間違っていますか?

A 回答 (1件)

鑑定士に質問して。


というか、これは税務署でも教えてくれるよ。

Aの主張は人に貸している土地の場合の話。
親が亡くなった時点で法定相続人となったAは、使用賃借を受けているものではなくなる。
(貸主と借主が同一(混同)した場合には賃借権は消滅)
Aは他の相続人と同じく、亡親の遺産である土地について共同相続人となる。

というか、使用貸借ではそもそも借地権ではないんだから貸家建付地評価なんかされない。
それと、使用貸借減価と建付地減価というのはあくまで固定資産税や相続税などの税金面の問題であり、遺産分割の際に影響するものではない。
仮に、Aが、その土地の評価が少ないから他の遺産もよこせ・・・と主張しているなら、的外れな主張になる。

まあ、これは素人同士が話し合っても結論が出ないと思うよ。
専門家の仲裁が必要。
Aと質問者とその他の法定相続人もそろって弁護士のところへ行って、法律アドバイスを受けることをオススメする。

ぐっどらっくb
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