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お世話になります。
長男と養子(私)の兄弟2人です。
長男には子供はおりません。私には子供が2人おります。
将来、親が亡くなった時の預金の相続について教えて下さい。
(土地・家屋は処分済みで、相続対象は預金のみです)
私(養子)はお金は受け取らず、預金は長男と私の2人の子供の3人で相続するようにしたいと思っております。内訳は長男1/2,子A 1/4,子B 1/4 です。
この場合、私は相続放棄の手続きが必要ですか。
あるいは、遺産分割協議書の中に受け取らない旨の一筆を書けばよいのでしょうか。
その他なにか必要な手続きはありますか。
よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
質問者が生存している以上 その子(A,B)には相続権はありません。
質問者が相続放棄しても その子には相続権は移りません
遺産分割協議書も 子は関係ありませんから 質問者が受け取らないと書いても何の意味もありません。
是非ともそうしたいなら ①今のうちに 親から質問者の子に生前贈与する(原則として贈与税はかかります) ②質問者が相続し すぐに子に贈与する(同)か 使わずにいて 質問者が亡くなったときに 子に相即させることかな
回答ありがとうございます。
相続対象はお金だけで、金額も何千万円という高額ではありません。
No.1さん No.2さんのおっしゃる方法がいいなと思っているのですが。
No.3
- 回答日時:
> 私(養子)はお金は受け取らず、預金は長男と私の2人の子供の3人で
> 相続するようにしたいと思っております。
> 内訳は長男1/2,子A 1/4,子B 1/4 です
そもそも、法定相続ではこのような分配は出来ません。
特に法定相続で済まそうとした場合、ご質問文の後半に出て来る「相続放棄」や「協議書に一筆」を行うと、ご質問者様の法定相続分が無くなることから、ご質問者様のお子さん2名がご質問者様の代わりに相続[代襲相続]すると言う事は発生しません【ご質問者様が、親より先に死亡した場合を除く】。
そこで思いついたことを順に書きます。
①ご希望には反しますが、長男とご質問者様のお二人でそれぞれ1/2の相続。
→法定相続分なので、これが一番面倒がない。
②親にご質問者様が希望する割合の遺言書【例えば「財産は次のように渡す。1、長男に1/2。2.○○の子供Aに1/4。3.○○の子供Bに1/4。」】を書いておいてもらい、長男には内諾を取っておく。
→実際の相続時に長男が翻意したら揉める
③想定される財産額は現時点で不明だと思いますので、きっちり1/4を受け取ることは出来ませんが、税法に基づく次の贈与制度を利用すると言うモノ考えられます。
(1)相続時精算課税制度を利用して、生前贈与を受ける。
https://osd-souzoku.jp/souzokujiseisankazei
(2)お子さんの年齢によっては、『住宅取得の為の資金を祖父から援助を受ける』と言う方法で財産を生前に受け取ることも可能です。
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-zeirishi/sozokuz …
回答ありがとうございます。
①が本来の手続きであることは判っているのですが、事情でできないのです。
②③は親が既に呆けてしまっているので無理と思います。
長男と子A,子B の3人で遺産分割協議書を作る方向で考えております。
No.2
- 回答日時:
>この場合、私は相続放棄の手続きが…
相続放棄とは、その人がこの世にいなかったことになるのです。
この世にいなかった、すなわち当然子供も孫もできないわけで、
>私の2人の子供の3人で相続するよう…
にはなりません。
相続放棄したら代襲相続はないのです。
長男 1 人で全てを相続することになります。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html
>遺産分割協議書の中に受け取らない旨の一筆を書けば…
受け取らない旨の一筆など必要ありません。
長男と私の2人の子供の3人の名前のみ記された、遺産分割協議書にだまって判子を捺すだけで良いのです。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
回答ありがとうございます。
長男と私の2人の子供の3人の名前のみ記された遺産分割協議書に3人が判子を捺すだけで良いのですね。
そんな簡単なことでよかったのですか。
あ~、ほっとしました。
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