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皆さんの知識をお借りしたく、質問をさせていただきました。
現在、夫(会社員)と二人暮らしで子供はおりません。体調のこともあり、専業主婦の身の上。お互いに再婚同士なのですが、夫には前妻との間に子供が三人います。親権は前妻で既に再婚をしています。
で、本題なのですが、もしもこ先、私たち夫婦がマンションを購入(夫名義で)し、万が一、夫が私よりも早く逝ってしまった場合に、その三人の子供たちに対して、そのマンションを財産として分与しなければならないのでしょうか?また、私は専業主婦ですが、住宅ローンを組んでの私の名義での不動産の購入は無理なのでしょうか?
現在の住居は賃貸で、住み心地が悪くなってきたために引越しを考えています。賃貸か分譲か、で迷うところですが、上記のような都合もあるので、購入を視野に入れるのはいかがなものか…とも思います。
回答の方、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

#1で回答されている通りです。



1.先妻との間の子にも「法定相続分」はあります。
  ↓
2.対策としては、ご主人に「遺言」(公正証書遺言が確実)を作成して頂く。
  ↓
3.しかし、子には「遺留分」があり「遺留分減殺請求」される可能性があります。(もちろん、遺留分減殺請求を行使しない相続人もいますが)
  ↓
4.対策として、
(1)遺留分を考慮した内容の「遺言」を作成
(減殺請求のトラブルを回避するためにお子さんに多少なりとも相続させる)
(2)保険等を活用して遺留分へ備える
(3)「遺留分放棄」を子にしてもらう(5.で説明)

※「私の名義での不動産の購入」については、#1での回答にあるように多額の贈与税が発生しますし、不動産の贈与は特別受益となり、遺産分割の際に相続財産に足し戻されます。

5.遺留分放棄
先妻との間の子「本人」が家裁に申立てをし、認められる必要があります。従って、その子に一定の生前贈与をするかわりに、「遺留分放棄」を申立して頂くのも1つの方法として考えられます。

※客観的にみるとご質問者様だけではなく、子にも相続の権利はありますので、ご主人さまにその辺りの事をご相談されてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。ものスゴクわかり易くて、「相手に理解される物事の説明の仕方」まで学ばせていただいたような…。いずれにしても夫婦で良く話し合って…いただいたアドバイスを頭に入れながら…最善の道を歩むようにします。

お礼日時:2004/08/12 23:11

質問者の事例において、夫が亡くなると、その相続人は、質問者及び前妻との間の3人の子供、と言う事になります。

夫に親権がなくても同じです。もちろん、夫は自分の意思で、「相続人別の遺産分割」を遺言で残す事は出来ます。つまり、「全財産は妻のみに相続させ、子供たちには相続させない」等と遺言する事も可能です。しかし、子供たちには、遺留分減殺請求権がありますので、それを行使されると、一定の財産(子供3人併せて全財産の1/4)は取られてしまいます。ですから、夫の具体的財産について、例えば「マンションを取られる」等という事ではなく、夫の全財産のうち、先に述べた一定の財産を子供に渡さなければならなくなる可能性がある、ということですから、マンションは質問者が相続して、子供たちにはその相続分や遺留分に見合う現金等の財物を渡す事でも、話合いが付けば、かまわない訳です。次に、夫のお金で妻名義の不動産を購入すると、それは贈与となるので、贈与税の対象となります。かなりの高い税率ですから、マンションを購入するなら、夫名義のままで購入すべきと考えます。なぜなら、夫名義でも、もし夫が亡くなっても相続により妻である質問者に一定の割合(妻の法定相続分は1/2)で相続できますし、相続税も贈与税に比べてかなり安いからです。また、不幸にも離婚してしまった場合でも、財産分与として一定の財産は夫から分与を受けられるからです。
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この回答へのお礼

素早い、しかも的確&詳細な回答をありがとうございました!今後を考える上で、大変参考になりました。

お礼日時:2004/08/12 23:03

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