チョコミントアイス

相続人が2人。他の人に全て相続させたい遺言がある場合、本来の相続人のうち1人だけが遺留分の請求をしもう一人は破棄すると相続する割合はどのようになりますか?

A 回答 (4件)

その2人の相続人がどういう組合せか で変わってきますが、




遺留分権者 は、配偶者・子・直系尊属 (兄弟姉妹を除く法定相続人)


遺留分の率 は

1.遺留分権者全体の遺留分の率 は
 (1) 直系尊属のみが相続人のとき 1/3
 (2) その他のとき 1/2

2.そして、各遺留分権者の遺留分の率 は
   全体の遺留分の率×法定相続分の率

となります。
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>兄弟で代襲相続しますが他者に全部相続させると言う遺言があるとします。

一人だけは遺留分の請求をするとどうなりますか?

やはり前提とされている事例がよくわかりません。

兄弟で代襲相続  というと、
死者本人(被相続人) 子 孫(長男) 孫(次男) という場合で、子に死亡・欠格・廃除があった場合 ということでしょうか?

また、
>1人が遺留分の請求 もう一人が破棄  とは、

もう1人は 
相続放棄 という意味か  
遺留分の放棄 という意味か 
あるいは単に 遺留分減殺請求をしない という意味でしょうか?

なお、
近日中に、
tu-ton 様の名で法律に質問していただければ 探してみたりもします。
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 No.2の補足についてです。


 法定相続人が被相続人の子2人のみ、そのうち1人が遺留分を主張する、という意味でよろしいでしょうか。
 相続財産が1000万円とすると、子2人に対する遺留分が500万円、従って1人あたり250万円となります。
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昨日から考えていますがやはり複雑です。



相続放棄 の場合と

遺留分の放棄 の場合 があります。


また、例えば、妻・子・孫 といるとき
相続人は 妻と子 ですが、
子が相続放棄すると 妻と孫が相続人となります。
(放棄ですから代襲相続ではないですが、血族の2番目として孫が相続人)
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この回答へのお礼

連日のご回答ありがとうございます。
具体例がないために難しくしてしまって申し訳ありません。兄弟で代襲相続しますが他者に全部相続させると言う遺言があるとします。一人だけは遺留分の請求をするとどうなりますか?

お礼日時:2006/03/25 10:21

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