電子書籍の厳選無料作品が豊富!

母が、「土地を私一人に相続させる」と遺言を書くことになりました。

私の兄弟は3人です。
母の財産は土地だけで、評価額は約3000万円位。
相続発生して、これを私一人が相続したとした場合での質問です。

他2人の兄弟から、遺留分の請求があった場合、お金で渡そうと思うのですが、
いくらずつ渡すことになるのでしょうか?
お答えよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんばんは、#3です。



ご指摘のとおり民法1041条による価格による弁償は可能です。

ですから、ご兄弟が納得されなくても、お金を払うことで土地を単独で所有できます。

私の全くの勘違いでした。訂正して、お詫び致します。


ちなみに、私が勘違いした「最高裁平成7年6月9日」はどんな話だったかと言うと、遺留分減殺請求権を行使した後の登記請求権は時効にかからないというものでした。

つまり、遺留分減殺請求権を行使した後、5年以上ほったらかしにしていた場合でも、登記請求できるよ、という判決でした。

その判決の中で、「所有権は遺留分を侵害する限度で当然に遺留分権者に帰属する」と述べていたものですから、勘違いしてしまいました。

たとえ所有権が相手に帰属し、返還義務が生じるとしても、1041条でお金を払うことで、その返還義務を免れることができるんですね。この点につき、知識がありませんでした。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
安心しました。
おかげさまでよく分かりました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2005/04/08 10:11

こんばんは



遺留分を計算します。

(土地)+(お母様が亡くなる1年前までの贈与)ー(債務)

この答えが、計算の基礎になります(民1029,1030)

そして、その2分の1がみなさんの遺留分(総体的遺留分)となります(民1028)。この額を法定相続分で割った額が具体的な遺留分となります。

仮に、お母様が亡くなるまで贈与や債務がなく、土地3000万円を基礎として計算しますと、

3000÷2=1500(総体的遺留分)
1500÷3=500(個別的遺留分)

よって、500万円分がご兄弟一人あたりの遺留分となります。

ただし、このまま遺言によって相続になりますと、あなたがお金で解決しようとしても、ご兄弟が納得しなかった場合、遺留分減殺請求をされ、土地は共有になってしまいます(最高裁平成7年6月9日)。

感情的なトラブルを避けるためにも、よくお話合いをなさるべきかと存じます(余計なお世話でした)

この回答への補足

お答えありがとうございます。

(最高裁平成7年6月9日)納得しなかった場合・・・・土地は共有 
とのことですが、どのような場合なのでしょうか。

調べたところ、不動産の価額を弁償すれば、不動産を取れる(民法1041条)。とありましたが。

よろしくお願いします。

補足日時:2005/04/07 16:12
    • good
    • 0

他に、法定相続人が無い事を前提に、3000万円を3人で分けると一人1000万円になります。

(通常の相続)

あなたが全てを相続すると、他の兄弟2名の遺留分は本来の1/2になりますので一人当たり500万円と言う事になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答えありがとうございました。

お礼日時:2005/04/07 16:11

相続人は兄弟3人だけなのでしょうか?


ならば三等分×遺留分が2分の1なので500万ずつ分ける必要があると思います。
配偶者(質問者様のお父様)が生存されている場合は金額が変わってきます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

母のみで、子3人です。500万ずつですか。
お答えありがとうございました。

お礼日時:2005/04/07 16:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!