プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の叔父の件ですが、完治困難な難病にかかってしまいました。
まだ文字は書けますが、話すのも困難な状態です。
医師からは余命5年ほど、とも言われています。

叔父は20年ほど前に離婚し、その後2人の実子たちとは音信不通で居場所も判りません
(叔父は転居していないので、向こうは判っているはずですが)。
現在は、妹である私の母が身の回りの世話をしています。
叔父は、「子供たちには一切連絡するな、相続もさせたくない、遺産はすべて妹にやりたい」という希望を持っています。

ただ、子供がいる場合、妹には相続権が無いこと、また遺言により「遺産をすべて子供たちにはやらない」と書いたとしても遺留分というものがある、ことは理解しました。
また、生前贈与という仕組みがあることも知りました。

この場合、叔父の希望を叶えるには、1)遺言状で指定する、もしくは2)生前贈与ということになろうかと思いますが、疑問点は、
1)遺言で「全ての財産は妹に遺す。子供たちは音信不通ゆえ・・・」等とした場合、
実際に相続開始して、土地の登記や銀行口座など諸々の行政上・民事上の手続きの際、本来の相続人たる子供が関わる必要はないのでしょうか?
遺言どおりに妹が遺産を相続でき、それらの手続きも子供たち抜きで行えるものでしょうか?
2)生前贈与を選択し、預金・土地などすべてを生前に妹名義にしてしまった場合、後に相続を知った実子らがそれらを覆すことはできるのでしょうか。

ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 子どもたちが7年間生死不明であれば失踪宣告を行うことも可能ですが、本件の場合はおそらく音信がないだけで、調査すれば子供らの居場所も分かる事案だと思いますので、その前提で私の考えを述べます。



 遺留分等のこともご存じだと言うことですので、遺言執行の手続き面についてのみお答えします。遺言される場合に、遺言執行者も指定しておいてください。しかも、その遺言は公正証書遺言でなされることをおすすめします。公正証書で遺言を行うメリットはいろいろありますが、何よりはトラブル防止です。そして、遺言執行者を指定しておくメリットは、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。よって、遺言執行者は、相続人の代理人として諸々の手続きを行うことができます。
 
    • good
    • 2

基本的には法定相続人が自ら放棄しない限り、全部を相続させないというのは無理です。



一つ考えられるのは、推定相続人を廃除する事です。(民法892条)
判例として、父の病が重いとの通知をしても見舞い状すらよこさないのは「侮辱」に当たる、という物があります。
廃除は生前でもできますが、遺言で廃除する事もできます。
ただしかし、これも問題があって、廃除した子供さんにお孫さんとかがいる場合、代襲相続になってしまう事です。

よって、2分の1は覚悟の上で財産を引き受けるしかないとおもいます。
まあ、ずっと音信不通だったのに遺留分減殺請求をしてくるかどうかも微妙だと思います。

次の質問ですが、法定相続人に関与させたくないのであれば、遺言で遺言執行者を指定しておく事が重要です。
信頼できるなら誰でもいいですが、土地の登記等が絡むのであれば、司法書士さんに事前にお願いしておいて、遺言書の中に書いておいてください。
そうすれば、遺贈の執行は(法定相続人の関与なしに)遺言執行者が被相続人に代わって行う事ができます。
    • good
    • 1

>1)遺言で「全ての財産は妹に遺す。

子供たちは音信不通ゆえ・・・」等とした場合、
>実際に相続開始して、土地の登記や銀行口座など諸々の行政上・民事上の手続きの際、本来の相続人たる子供が関わる必要はないのでしょうか?

実子は「法定相続人」であり、法定相続人全員の「法的に有効な合意」が無いと、相続は出来ません。

具体的には「すべての財産を○○に相続させるとの遺産分割協議に合意しました」と言う内容の、自筆、自署、実印の押印のある書類を実子全員に書いてもらい印鑑証明を添えて提出してもらうか、実子全員に「相続放棄」してもらう事になります。

そうでない場合、たとえ「すべての財産を○○に相続させる」との「法的に有効な遺言」があったとしても、実子には「遺留分」がありますから、相続終了後に「遺留分をよこせ」と言われたら、遺留分を分割しなければなりません。

叔父さんに妻が居ない場合、妹さんには遺留分はないですから「遺産の半分」が「実子の遺留分」になり、最悪、半分を持って行かれます。

>2)生前贈与を選択し、預金・土地などすべてを生前に妹名義にしてしまった場合、後に相続を知った実子らがそれらを覆すことはできるのでしょうか。

民法で「生前贈与も遺留分に算入する」との規定がありますから、簡単に覆せます。実子に遺留分減殺請求を起こされれば、対抗できません。

-----
民法(遺留分の算定) 第千三十条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
-----

条文に「遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする」とあるので、今回のケースのように「実子に遺産を与えたくないので、他者に生前贈与」してしまうと、何十年前の贈与であろうと全額が「遺留分に算入」されてしまいます。

相手(実子)は「当方に遺産分与したくないから生前贈与した」と主張するのは間違いないですから、対抗する術がないのです。

ここで注意しなければならないのは「遺留分減殺請求は、いつでも可能」と言う事です。

法的には「遺留分減殺請求が出来るのは、相続の開始を知ってから1年以内」となっているのですが、請求側が10年以上経ってから「10年間、ずっと死んだのを知らなかった。数日前に死んでいたのを知った」と言えば、その主張が認められるのです。

なので「事実上、いつでも遺留分減殺請求が可能」なのです。

これを防ぐ為には、こちら側から、配達証明郵便か何かで「死亡通知」を送り、相続の開始を知らせるしかありません。さもないと、何年も経って忘れた頃に「遺留分をよこせ」と裁判を起こされる事になります。
    • good
    • 3

>実際に相続開始して、土地の登記や銀行口座など諸々の行政上・民事上の手続きの際…



似たような質問を私もしました。
そのときの回答によると、登記関係は法律行為なので全国共通で特に問題なし、銀行は私企業なのでそれぞれの銀行によって対応が異なる可能性があるとのことでした。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6671609.html

なお、遺言書は公証役場に届け出て公正証書遺言としておくことが肝要なことはいうまでもありません。

>生前贈与を選択し、預金・土地などすべてを生前に妹名義にしてしまった場合、後に相続を知った…

生前贈与ではなくただの「贈与」ですね。
「生前贈与」とは、相続税対策のために法定相続人間で贈与行為を行うことです。

いずれにしてもたしか、民法上は 5年以上前に贈与が成立していれば問題なかったかと。

また、このような御質問をするからには相当な財産があるのだと想像しますが、贈与を受ければ受けたほうに贈与税の申告と納付が必要になります。
これはご承知の上ですよね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!