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民法903条3項内容がよく理解できません。
これにつき、やさしくご教示願います(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。

【参考】
第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

A 回答 (3件)

恐れ入ります。


どうして、「相続財産」ではなく、「みなし相続財産」でしょうか。

民法に規定があるからです。


第八章 遺留分


(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

(遺留分の算定)
第千二十九条  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第千三十条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

(遺贈又は贈与の減殺請求)
第千三十一条  遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)
第千三十二条  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第千二十九条第二項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。

(贈与と遺贈の減殺の順序)
第千三十三条  贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。

(遺贈の減殺の割合)
第千三十四条  遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(贈与の減殺の順序)
第千三十五条  贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。

(受贈者による果実の返還)
第千三十六条  受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。

(受贈者の無資力による損失の負担)
第千三十七条  減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

(負担付贈与の減殺請求)
第千三十八条  負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。

(不相当な対価による有償行為)
第千三十九条  不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。

(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
第千四十条  減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
2  前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。

(遺留分権利者に対する価額による弁償)
第千四十一条  受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2  前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。

(減殺請求権の期間の制限)
第千四十二条  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

(遺留分の放棄)
第千四十三条  相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2  共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

(代襲相続及び相続分の規定の準用)
第千四十四条  第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/11/15 20:47

(1)「その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

」につきましては、どのような場合が、遺留分に関する規定に違反し、また、どのような場合が、遺留分に関する規定に違反しないのでしょうか。


 新たに質問を立ててください。


(2)遺留分については、「生前贈与分を加えた相続財産」「生前贈与分を加えたみなし相続財産」どちらを対象としているのでしょうか。

 「生前贈与分を加えたみなし相続財産」です。

この回答への補足

恐れ入ります。
どうして、「相続財産」ではなく、「みなし相続財産」でしょうか。

補足日時:2014/11/10 03:12
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/10 03:12

 被相続人をA、Aの子をX、Yとします。



 Aの死亡時の遺産は現金5000万円でした。

 Aは生前、Xに現金1000万円を贈与していました。

 この場合、民法903条1項により、みなし相続財産を含めた遺産(相続財産)は6000万円になります。

 その結果、Xは死亡時の遺産である現金のうち2000万円、Yは3000万円を相続します。

 生前贈与を含めるとXとYはそれぞれ同じ財産額(3000万円)をAから取得したことになります。

 民法903条3項は、上記の民法903条1項の例外規定です。

 Aが遺言で、みなし相続財産とするのを免除して欲しい、と書いておけば、Aの死亡時の遺産は現金5000万円のみを遺産(相続財産)とすることができます(遺留分を侵害しない限り)。

 その結果、X、Yともに死亡時の遺産である現金から2500万円を相続します。

 この場合、生前贈与を含めて考えると、Xは3500万円の現金、Yは2500万円の現金を取得することになります。

この回答への補足

恐れ入ります。
(1)「その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。」につきましては、どのような場合が、遺留分に関する規定に違反し、また、どのような場合が、遺留分に関する規定に違反しないのでしょうか。
(2)遺留分については、「生前贈与分を加えた相続財産」「生前贈与分を加えたみなし相続財産」どちらを対象としているのでしょうか。

補足日時:2014/11/10 00:45
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/10 00:35

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