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(1)祖父(数年前死亡):配偶者、子供男4人
  1.遺言通り完結

(2)祖母(御健在)
  1.祖父の死亡後、祖母資産を継承した3男に生前贈与を行っている模様
     (土地の名義変更等)
  2.三男以外には生前贈与は全く無し


<質問内容>
(2)についてですが極論の話、祖母の資産を生前贈与で全て三男に渡った場合、
 祖母が死亡した時点で財産の遺留分はどのように計算されますか?
 ※祖母の資産が生前贈与で「ゼロ」になった場合、三男以外の子供には
  何も渡らないのでしょうか?


 全くの素人でスミマセン。

A 回答 (1件)

相続人に対する生前贈与(つまり特別受益)は,すべて遺留分算定の基礎となる財産に加えられます。


そしてその財産は,特段の事情のない限り,遺留分減殺の対象となります。

ようするに,生前贈与した分も含めて相続財産として考え,それをもとに遺留分を計算し,遺留分減殺請求をすればよい。
ただし特段の事情があれば請求できない。特段の事情とは
「右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなど」
というようなことです。
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この回答へのお礼

>生前贈与した分も含めて相続財産として考え,それをもとに遺留分を計算し,遺留分減殺請求をすればよい。

 ありがとうございました。これからもう少し勉強していきます。

お礼日時:2013/06/05 17:45

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