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兄弟二人ですが、母親がこの度亡くなったのですが、母親が遺言証を公証人役場で全ての財産を私の妻に相続させる。と作成をしておりました。しかし、弟が遺留分の裁判をおこして来ました。これって遺留分の請求は出来るのですか?又その場合の割合を教えて下さい。

A 回答 (3件)

子が相続人の場合、遺留分は「法定相続分の1/2」です。



相続人が質問者様と弟さんの2人であれば、それぞれ相続分が1/2ずつ。
遺留分はその1/2なので、1/2×1/2=1/4が弟さんの遺留分です。
(sas456さんもお友達も正しいです。)

遺言は全然役に立たないことはありません。
質問者様の奥様が、お母様と養子縁組をしていないとしたら、
相続人でない奥様は、遺言がなければ遺産を取得することは
できませんでした。
また、遺言があるから、遺産のうちの3/4は取得できるのです。
(相続人以外に遺産を残すのは「相続」ではなく「遺贈」です)

この回答への補足

ご回答有り難うございます。みなさんとても詳しくご教授頂けまして感謝致しております。ついでにですが、私の生命保険(死亡保険、掛け捨て型)の受取人を、2年前に妻から娘にしましたがこの場合、相続税とかは、この場合どうなりますか?ちなみに私は破産状態です。近々自己破産をしようと思ってます。もし、私の身になにかあれば妻には相続放棄しろ、と言ってます。又バツ一で実の娘がもう一人居ます。籍は前妻の方にしており、歳はいずれも同じ28歳です。実の娘は未婚、保険受取人の娘は既婚で子供二人出来ました。

補足日時:2009/10/30 21:11
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どうして子どもがいるのに、子どもの配偶者に遺産を全部残したの


だろうと疑問でしたがそのような事情があったのですね。
掛け捨ての保険のことよりも、質問者が遺留分減殺請求をしない
ことの方が問題になるのではないでしょうか。

質問者様が遺留分を請求しないのは、自分が遺産を取得したら
債権者に返済しなければならないので、財産を減らさないために
権利を行使しないのではありませんか。
借金のない人が減殺請求をしないのは自由ですが、破産まで考え
るほどの借金のある人が、わざと自分の権利を放棄して借金の
返済を免れようとすることは、債権者に対する詐害行為とみなさ
れる可能性があります。

破産の申し立てには、最近相続があったかどうかも記入する箇所が
あります。相続があり、相続できる財産があったのに取得しなかっ
たのはなぜなのか、どのように説明しますか?
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あなたの弟は、あなたの妻に対して遺留分の請求ができます。


請求期限は亡くなったのを知ったときから1年です。
書面、口頭でも成立します。
遺留分は遺留分を侵害している人ならだれにでも請求できます。
請求額は法定相続分の1/2です。

この回答への補足

ご回答有り難うございます。つまり弟の遺留分の請求は、母親の全財産の半分と言う訳ですか?そうなると遺言書など全然役に立たない。という事ですね。友人が言うには1/4だと言ってますが…。どちらが正しいのでしょうか?

補足日時:2009/10/28 18:23
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