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相続の際、Aには相続させないという遺言を残せば、Aは自分の遺留分請求はできなくなるのでしょうか?

A 回答 (6件)

相続排除は 不可能と思っていた方が良いですよ



相続排除の遺言があっても異議申し立てができます

相続排除するには、排除する方が排除に該当するだけの事実があることを立証する必要があります

それも遺言状に記載しなければなりません
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この回答へのお礼

ご回答いただき誠にありがとうございます。とても勉強になりました。今後を考えるにあたり、ご回答を参考にさせていただきます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/03/25 08:12

Aさんが遺留分権利者なら遺言で書いても減殺請求されてしまいます。


Aさんに相続させたくないなら、遺留分につき廃除の申し立て、又は、遺言にて廃除する旨記載すればよいです。
遺言で廃除した場合、遺言執行者、相続人が死後廃除の申し立てをすることになります。
廃除する場合、被相続人が相続人に暴力をうけたとか屈辱をうけた等の事由がなければ認められないかと思いますが、、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。親に相続させたくない場合は、相続廃除の遺言、兄弟姉妹に相続させたくない場合は遺言で残すことにします。たいへん勉強になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/03/24 08:43

遺留分はその本人以外には、誰も何もできません


(そのための遺留分です)

それから、有効な遺言状を作成するには、いろいろな条件を満足する必要があります
条件が一つでも欠けると無効になりますから、遺言状を作成するのでしたら専門家に相談してください 自分で判断することは危険です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。親に相続させたくない場合は、相続廃除の遺言、兄弟姉妹に相続させたくない場合は遺言で残すことにします。たいへん勉強になりました。公正証書遺言が確実に残せそうですね。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/03/24 08:43

No.1です。

訂正させてください。
遺留分権利者には配偶者・直系尊属・直系卑属(子など)があげられます。

うっかり大切な配偶者を忘れていました…汗。すみません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。親に相続させたくない場合は、相続廃除の遺言、兄弟姉妹に相続させたくない場合は遺言で残すことにします。たいへん勉強になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/03/24 08:41

#1さんのおっしゃるとおりですが、


そもそも「相続させない」という遺言に対して、それを無効とできるのが遺留分の主張ですから、遺言があれば遺留分が請求できないとなると、遺留分の意味がなくなりますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。親に相続させたくない場合は、相続廃除の遺言、兄弟姉妹に相続させたくない場合は遺言で残すことにします。たいへん勉強になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/03/24 08:41

第1028条 


兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

です。

相続人Aさんが親や子どもであれば、「Aに相続させない」と遺言をしてもAさんは遺留分を主張できます。

相続人Aさんが兄弟姉妹なら、「Aに相続させない」と遺言をした場合、Aさんは遺留分を主張できません。

遺留分の趣旨は、誰誰に相続させたいという個人の財産処分の意思の尊重と、残された家族の生活の安定の要請との調整の観点から定められたものなので、遺留分権利者は通常家族生活を共にしていると考えられる直系尊属及び子に限定されています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。親に相続させたくない場合は、相続廃除の遺言、兄弟姉妹に相続させたくない場合は遺言で残すことにします。たいへん勉強になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/03/24 08:40

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