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遺留分の効力について

相続人はAとB
公正証書ですべてAが相続
Bが遺留分を請求

上記の場合、Bが反社会的勢力の立場(人物)であっても支払いはするのですか?

A 回答 (2件)

相続人の廃除をしていないなら、相続権は反社会勢力だろうが関係ありません。


https://jazzyshiroma.com/archives/5815
https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/the-s …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

URL、たいへん参考になりました。

お礼日時:2022/04/01 12:56

>Bが反社会的勢力の立場(人物)であっても支払いはするのですか?



するでしょうね。Bが反社だから遺留分がなくなることはないと思います。


Bが極悪人なら、被相続人の申立てにより、Bを相続から廃除することができます。

参考のURLです。

https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/the-s …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

URL、大変参考になりました。

お礼日時:2022/04/01 12:55

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