
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>次男は、…、父親の遺産も、子供以外のことに、すぐに使い果たした前歴があるからです。
父親だけでなく、生前母親からもせびっていれば、生前贈与として他の相続人(兄、子)から対抗されそうですが。
#1さんへの補足におこたえすると、遺留分減殺請求を遺贈を受けた自分の子と法定相続分を上回る兄それぞれ請求できます。子3000万円、兄1500万円(=6000-9000/2)遺贈をうけていますから、侵害された遺留分2250万円を子2:兄1の割合で請求できます。もちろん片方に全額請求してもいいわけで、請求された方は、自分の義務はこれだけで、残りは他方に請求してと拒むこともできます。
No.4
- 回答日時:
すみません、遺贈が複数ある時は、それぞれの割合に応じて減殺することとなっていました。
(民法1034条)従って、2250万円の減殺請求をする場合には、土地建物(6000万円)と現金(3000万円)から2:1の割合、即ち兄の土地建物から1500万円、子の現金から750万円を請求することになります。
ただし、母が遺言で減殺請求について、「まず土地から引くこと」「まず現金から引くこと」と定めている時は、遺言の決めに従います。
以上、No.2の回答を訂正します。
No.3
- 回答日時:
話し合いで、決める物ではありません。
減殺請求の順序は民法に定められています。
No.1
- 回答日時:
単純に財産が不動産6000万円と現金3000万円なら相続財産9000万円。
その2分の1が遺留分で4500万円、弟の相続分は2分の1だから弟の遺留分は2250万円。
これを兄と自分の子に請求できます。
もし、生前に贈与された財産があればそれを9000万円に加えます。
たとえば、弟が生前の母から3000万円もらっていたら、相続財産は12000万円。
遺留分は6000万円で、弟の相続分は2分の1だから弟の遺留分は3000万円。
この場合、弟はすでに遺留分をもらっているので、遺留分減殺請求はできません。
この回答への補足
早速のお返事ありがとうございます。
生前贈与がない場合、このケースでは、弟の遺留分を、具体的に、誰が、どれだけづつ、支払う義務があるのですか?
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