はじめまして。遺産相続について色々調べてみたのですが全く解決できず、ここでご相談したく投稿させていただきました。
自分の母には近所に住む従姉妹がいたんですが、先日他界しました。
その従姉妹は亡くなる前に公正証書遺言を残していて、今まで面倒を見てくれた母に遺産の全てを譲るとの内容でした。
それを知った従姉妹の弟の息子さんが「遺留分をください」と言ってこられました。この場合遺留分って相続分の何割になるのでしょうか?
従姉妹は独身で子供もなく、両親も他界しています。従姉妹は6人兄弟で兄と妹は存命ですが他の方は亡くなっています。存命のお二人は遺言書通りうちの母に全てを譲ると言われています。遺留分を請求されてる方はその亡くなった弟さんの息子さんです。
自分の文章力がなく、分かりにくいかと思いますが是非教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
すでに回答が出ていますが、亡くなった方を中心に人間関係をわかりやすく整理して確認したいと思います。
今回亡くなった方(近所に住む従姉妹さん)は独身で実子や縁組した子供も無く、両親もすでに他界している。
兄弟は本人以外に5名で、兄1名と妹1名は存命。
今回遺留分を請求してきたのは、すでに亡くなっている弟の子どもである。
ここまで間違いないでしょうか?
この場合、法定相続人は兄弟姉妹のみになります。
この状態で、近所に住む従姉妹さんは、あなたのお母さんに遺産をすべて遺贈する旨の公正証書遺言を遺されていたのですね?
既に回答にあるように、兄弟姉妹の相続には法的に定められた遺留分はありません。
亡くなった弟さんの息子さんに遺留分減殺請求の権利は無いのです。
公正証書遺言の内容に従って相続手続きを行って何ら問題ありません。
No.4
- 回答日時:
遺留分があるのは、子、配偶者、親
だけですよ。
その他の人には遺留分はありません。
そんで、人間関係がよく判りません。
亡くなった方の、弟の息子が、遺留分を
請求しているのですね。
従姉妹の弟には遺留分はありません。
だから、その息子にも遺留分はありません。
尚、遺留分は法定相続分の1/2とか
1/3という具合で決められています。
親や祖父母は1/3で、配偶者や子の場合は
1/2です。
それ以外の人間には遺留分はありません。
民法1028条です。
(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる
区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 1, 直系尊属のみが相続人である場合
被相続人の財産の三分の一
2, 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
従姉妹さんの弟息子さんということは、従姉妹さんからみて甥御さんですよね?
そうであれば法定相続権はないので「遺留分」も発生しないと思います・・・。
従姉妹さんの法定相続人は、従姉妹さんの兄と妹さんのみですが兄弟姉妹は
遺留分権利者とはならないので、遺留分は発生しません。
全額相続した中から従姉妹さんの甥御さんへ贈与、という形なら取れると思います。
参考になれば・・・。
No.1
- 回答日時:
>従姉妹は6人兄弟で兄と妹は存命ですが他の方は…
要するに、被相続人は 本来の法定相続人である 6人の兄弟を差し置いて、従姉妹 (であるあなたの母) に全財産を譲るという内容の遺言書を残していたのですね。
>「遺留分をください」と言ってこられました。この場合遺留分って相続分の何割…
兄弟に遺留分減殺請求権はありません。
兄弟の子ならなおさらのことです。
http://minami-s.jp/page010.html
その遺言書が法的に有効なものである限り、拒否すればよいです。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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