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こんばんは。お世話になります。
あるサイトに下記のような記述があったのですが、理解ができずにおります。

「遺留分の放棄をしても、相続の放棄をしたことにはなりません。遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となります。被相続人が遺言をしないまま死亡した場合には、遺留分を放棄した相続人も相続権を失わないし、遺産分割協議の当事者にもなります。」

「遺留分は放棄した相続人」というのは、どのような立場なのでしょうか?分割協議中は相続目的物の共有者の一人になるのでしょうか?

「遺言をしないで死亡した場合」は、遺留分を放棄したことは無意味になり、その者も法定相続分だけ相続できるのでしょうか?

お手数ですが、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ご参考までに下記アドレスを紹介します。


http://souzoku-houki.com/iryuubun.html

遺留分とは、相続人に対して保護された一定割合の相続分です。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人に対して遺留分減殺請求をし、自分の遺留分相当の相続財産を確保することができます。

相続開始後の遺留分放棄は自由であり、特に方式が定められていません。
遺留分の侵害に対して遺留分減殺請求を行使せずに放置しておけば、遺留分を放棄したことになります。
他方、相続の開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法1043条)。

相続放棄は相続権を失う制度であるのに対して、遺留分の放棄では、相続権自体を失うことはありません。
つまり、遺留分を放棄した相続人にも、法定相続分相当の相続財産を受け取る権利はあるのです。
ただし、遺留分を放棄してしまうと、遺留分に反した遺贈によって自分の相続分が侵害されたとしても遺留分減殺請求を行うことができません。

遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得れば相続開始前(被相続人の生前)に行うことも可能です。
これに対し、相続開始前の相続放棄申述は認められておりません
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まず遺留分について理解してください。


Aが妻と子がいるにもかかわらず、全財産を愛人Bに遺贈するという遺言書を作成したとします。
Aが亡くなり遺言どうり、Aの財産が全てBのものとなったとき、Aの相続人は遺留分に基づいて減殺請求出来るのです。
この遺留分について生前裁判所手続きをへて遺留分放棄の申請が出来ます。
生前遺留分の放棄をしたからといって、相続放棄ではありません。
Aが亡くなり、Bが遺言書はあんまりだということで遺言執行しなければ、Aの相続人は遺産分割協議をするということになります。
遺留分放棄したからといって相続分が無くなるのではありません。

「遺言をしないで死亡した場合」は、遺留分を放棄したことは無意味になり、とありますが、遺言書を作成しないのに遺留分放棄ということ自体が考えられません。

もう一度繰り返しますが、遺言書で相続人の相続分を侵害した時に、遺留分権利者は遺留分減殺請求を出来るのです。
それを生前に放棄させるのが遺留分放棄です。
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