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孫の遺留分について質問です。その前に・・・。
1、私の両親・祖父母は亡くなっています。
2、私の配偶者は亡くなっています。
3、私には2人の息子がおりましたが、2人とも亡くなっています。
4、私には3名の兄弟がおり、健在です。
5、上の息子には子供がいませんでしたが、下の息子には2人の子供(私からすると孫)がおりますが、まだ小学生にもならない子供です。
6、つまり、私の血のつながった人間は、3人の兄弟と孫2人だけにな ります。(甥・姪はいますが、関係ないと思い、省略します)

質問1:孫には遺留分の減殺請求をする権利がありますよね。
    例えば私の全財産が4000万としたとき、孫の遺留分は2人合わせて2000万円ということになるのでしょうか?

質問2:仮に私が3000万円を何がしかの施設に寄付し、残りの1000万円を500万円ずつ孫に譲る旨の遺言書を作成した場合、2人の孫はもう500万円ずつの遺留分減殺請求ができるわけですよね。私の死亡時、孫が幼かった場合には、孫の親(私の義理の娘)が、孫に代わって遺留分減殺請求をすることは可能ですか?

A 回答 (1件)

#甥姪だけではなくて兄弟も関係ないのですけれどね。

兄弟姉妹に遺留分はないし、先順位の相続人(この場合第一順位の相続人としての孫)がいる以上、兄弟姉妹は相続人になりませんから。

1.そういうことになります。
2.法定代理人ですから可能です。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/11 11:49

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