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 被相続人が「甲土地を共同相続人のうち弟に相続させる」旨の遺言をして死亡した場合でも、先順位の相続人(例えば配偶者)がいたとするとこの弟は第三順位なので当該土地の相続登記をすることはできないのでしょうか。この事例の場合、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言であるとするとたとえ先順位の者がいたとしても甲土地は相続開始と同時に物権的に弟に帰属することになるのではないのでしょうか。また従って、弟は当該遺言書と被相続人の弟であることを証する戸籍謄本を申請書に添付すれば登記できるし、先順位者としては必要ならば遺留分減殺の請求をすればよいのではないのでしょうか。また先順位の相続人がいない場合は登記申請にあたって除票謄本等で他に相続人がいないことを証明する物を添付する必要があるとされますが当該土地が物権的に帰属するとされるのになぜこのような証明が必要なのでしょうか。基本的なことがわかっていないのだと思いますがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「社会」→「法律」のカテゴリーに専門家がうじゃうじゃ居ます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。指摘されたページで再質問させてもらいます。

お礼日時:2010/09/26 19:26

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