
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法定代理んとは、後見人の事です
被相続人がしっかりしていて相続人が認知症の場合です
↑
相続人が認知症でも、意思能力がなくても、
赤ん坊でも、胎児でも、死んでいなければ
相続出来ますよ。
被相続人が、後見人を選任した上で遺言書を作成しなければ
公正証書遺言書でも効力は有るのかな?と思ったのです
↑
相続人に後見人がいようがいまいが、
遺言は有効です。
被相続人が遺言書を作成した時より時間が経過して、
相続人の認知症の度合いが悪化している場合もふまえて、
被相続人の作成時での義務の様に感じたから質問しました
↑
遺言書を書いてから、百年経っても遺言は
有効です。
相続人の病気は関係ありません。
死んでいれば別ですが、生きていれば寝たきりの
痴呆老人でも相続出来ます。
No.2
- 回答日時:
日本語が変です。
>認知症の相続人を公正証書遺言書で相続人の指定は出来ますか?
これだと、相続人が認知症で、その人を公正証書遺言の中で相続人と記載できるか、という質問に読める。
この場合公正証書遺言を作成する被相続人は認知症でないわけだから、何の問題もない。
ところが、
>認知症だと分かっていて公正証書遺言書で相続人の指定をした場合、
この文章は、被相続人が認知症であり、その被相続人が公正証書遺言を作成した、とも読めなくはない。
どっちを言っている??
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/15 11:00
被相続人が認知症では無い状態で、相続人が2人居た場合の1人が認知症だった場合です
相続人の1人は遺言の執行者、相続人の1人は認知症
被相続人が、相続人の1人が認知症だと知っていたのに後見人を選任しないで公正証書遺言書を作成した場合、遺言の執行者側が有利で、後見人を選任されていない認知症の相続人が不利なのでは?と思ったのです
執行者も、後見人の選任されていない認知症の相続人の不動産等を勝手に登記するのは可能ですか?
No.1
- 回答日時:
認知症には段階があります。
意思能力が無い段階にまで達していたときに
作成した遺言は無効になります。
そこまで達していなければ、有効です。
しかし、遺言作成当時、意思能力が無かったことを
立証するのは非常に難しいことで、
立証できなければ、遺言はそのまま効力を有する
モノとして扱われることになるでしょう。
相続が始まった時点で法定代理人が選任されて
無いと遺言書自体は無効に成るでしょうか?
↑
法定代理人って何ですか?
誰の代理人ですか。
被相続人は既に死亡していますので、被相続人の
代理人は存在しません。
遺言執行者のことでしょうか。
それはともかく、遺言の有効、無効は前述のように
なります。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/15 10:36
法定代理んとは、後見人の事です
被相続人がしっかりしていて相続人が認知症の場合です
被相続人が、後見人を選任した上で遺言書を作成しなければ公正証書遺言書でも効力は有るのかな?と思ったのです
被相続人が遺言書を作成した時より時間が経過して、相続人の認知症の度合いが悪化している場合もふまえて、被相続人の作成時での義務の様に感じたから質問しました
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