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相続人は子供2人のみ。「遺言(公正証書)により、Aには土地建物の相続及び預金等引き出しの権限を与えられている。Aには預金より葬儀等の必要経費を差し引いた残金を、AとBで均等分割」と記されている。
質問
この場合、遺産分割協議書無しで(作成前に)
(1)土地、建物の相続登記をAは実行可能か
(2)相続預金の引き出しは、遺言されていればAは引き出し可能か

以上教えてください。

A 回答 (1件)

曖昧な内容の遺言ですね。

どの通帳が誰のものと明記してあれば良かったんでしょうけど。
土地建物に関してはよく判らないが、預貯金は銀行によって必要書類が違って来る場合もあるし
実際にお手持ちの通帳の銀行に問い合わせては?

普通は遺言・遺産分割協議書・相続人全員の同意書と印鑑証明のうちのどれかを選んででおろせると思いますが。

相続なんて1回で済むものじゃないので何回か足を運ぶつもりで覚悟しておかないと
書類に書き間違いひとつあっても下ろしてくれないものはおろしてくれませんからねぇ。
自分も親の相続の時には、何度も印鑑証明や住民票を取りに行きましたよ。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
こちらの御礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。

お礼日時:2007/12/17 15:06

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