
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問者は質問者の父母が婚姻時に生まれた子でしょうか。
装であるならば、父母の離婚にかかわらず父の嫡出子としての身分を持っています。
次に「義弟」と書かれている2名についても「父」と「義母」との婚姻中に生まれた子でしょうか。
装であるならば、「義弟」2名も父の嫡出子となります。
この場合の法定相続分は
父の配偶者たる「義母」6分の3
質問者・「義弟」2名:各6分の1
従って質問者の遺留分は12分の1となります。
たとえば3000万円相当の財産を残して死亡したとなると、250万円相当が遺留分となります。
No.6
- 回答日時:
遺留分(法定相続分の1/2)についてはもらう権利があります。
全体財産の1/2の1/3の1/2ですから「1/12」になります。
なお、これは義理の弟とお父様との間に親子関係があることが前提です。
後妻と結婚しただけでは、当然にその子供と親子関係が生じるわけではありませんので、実の子供なら当然ですが、後妻の連れ子の場合は養子縁組がされている必要があります。
No.4
- 回答日時:
父の財産相続に腹は関係ありません。
法定相続では、妻が2分の一、子が二分の一です。その二分の一を三人で分けると六分の一となり、その遺留分なので十二分の一です。なお現在相続放棄に同意しておいて、父が死亡した後に、気が変わったというのもありでしょう。No.3
- 回答日時:
母の叔母が死んだときにいろいろありましたので、調べました。
もらえます。
民法に定められています。902条です。
ただし、例外もあります。(被相続人を虐待、侮辱したような場合などは排除されます、892条です)
遺留分は、この場合財産の2分の1の3分の1、つまり6分の1です。1028条です。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM
この回答へのお礼
お礼日時:2006/07/21 18:20
ありがとうございます。
義弟と書いてしましましたが、腹違いの弟2人(異母兄弟)なので私の遺留分は18分の1ということで宜しいのでしょうか?
もし、そうであるのなら殆ど無いに等しそうなので放棄しようかと思い始めました。
私が直系長男なのに理不尽ですね・・・・・・
No.1
- 回答日時:
遺留分として法定相続分の1/2はもらえます。
遺言でも遺留分をゼロにはできませんが、だまっていてはもらえませんので相続が発生したら請求することが必要です。
なお、相続放棄は相続が発生しないとできませんので、被相続人の生前にどんな約束をしていようと無効です。
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