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兄は公正証書遺言にて土地、貯金等の全額相続を主張しています、しかし、作成された日付けを見ると認知症にて要支援2~要介護2を認定されている時期です。これは有効でしょうか? 知る限りにおいては認定されている時期は父は人とコミュニュケーションが取れなかったと記憶しています。無効とするにはどうしたら良いでしょうか?

A 回答 (3件)

>無効とするにはどうしたら良いでしょうか?



遺言公正証書無効確認訴訟を起こし、勝訴すれば無効にできます。

前回答にあるように、立証責任は訴訟を起こす側(質問者)にあります。そして、自筆証書遺言ならともかく、公正証書遺言を無効にするのは非常に困難です。

私は専門職として軽度の認知症がある方の公正証書遺言作成をお手伝いしたことがありますが、医師に診断書を書いてもらい、本人とも面談して、遺言能力に問題がないことを確認した上で業務を行いました。公証人も同様で、そのあたりはきちんと確認した上で引き受けているはずです。

そもそも「要支援2」と「要介護2」では要介護の程度が全く異なります。要介護2なら遺言能力に問題があったかもしれませんが、要支援2ならまず問題とならないでしょう。まずはこのあたりの事実関係をはっきりさせるのが先決です。

遺言は有効であることを前提に、遺留分減殺請求をして最低限の取り分を確保することが現実的ではないでしょうか。
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有効かどうかは、遺言を作成した時に


意思能力があったかどうかによります。

そして、意思能力の有無は、無効を主張する人に立証責任が
あります。

この立証は結構難しいですよ。
専門家の検査を受けて、遺言作成時は意思能力が
十分でなかったであろう、というお墨付きをもらうと
有利になります。

相手が納得しなければ、そういう専門家の検査結果を
武器に、裁判所で決着をつける、ということに
なります。
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 こちらが参考になるように思います。


  http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/yuigono …

 まずは、病院等でお父様の認知症の状態を確認する必要があるようです。
 介護保険の認定を受けているということなので、長谷川式の点数なども記録があるのではないでしょうか?

 ケアマネージャーさんや病院の記録など、お父様がコミュニケーションが取れなかった証拠を集めて、裁判ということになると思います。
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