
同項では「前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。」とあるのですが、どうして、「ただし書」の場合にのみ準用し、本文のそれ(場合)についてはしないのでしょうか。
第千四十条 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
2 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。
第千四十一条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2 前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法1041条2項は,減殺を請求された場合においてどういう条件があれば返還の義務を免れることができるかについて規定している。
ところが1040条第一項本文は価額を弁償しなければならないという規定です。この回答への補足
「遺留分権利者にその価額を弁償すること(民法1040条1項)」と「返還の義務を免れること(民法1041条2項)」の違いは何でしょうか。
また、結果として、金額的にどのような差があるのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
> 「遺留分権利者にその価額を弁償すること(民法1040条1項)」と「返還の義務を免れること(民法1041条2項)」の違いは何でしょうか。
ことば通りの意味でしょう。
遺留分権利者にその価額を弁償するとは,贈与又は遺贈の目的となったものを金銭に換算して,その分の金銭を支払うということ。
返還の義務を免れるとは,贈与又は遺贈の目的となったものを返還しないということ。
1040条1項はお金で弁償しろと言って,1040条1項ただし書ではお金じゃなくて物を返せといっている。1041条1項では弁償すれば物を返す必要はないと言い,1041条2項ではやっぱり弁償すれば物を返す必要はないと言っている。
> また、結果として、金額的にどのような差があるのでしょうか。
金銭に換算すれば同じです。
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