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遺言書を書きたいのですが、疑問に思うことがありますので、よろしくご教示下さい。
妻と子供(幼児)一人が法定相続人ですが、妻の相続分が子供の遺留分を侵害する遺言の場合、幼児が遺留分減殺請求を行うことは不可能ですし、特別代理人がいても、本人の意志を確かめることは出来ませんが、法律ではどのように規定されているのでしょうか?

A 回答 (2件)

>代理人は義務として、遺留分減殺請求を行わなければいけないという事でしょうか?



違います。それも含めて「その具体的状況でもっとも利益となるように」です。一番分かりやすいのは「借金の方が多い」場合。まず遺留分減殺請求などしません。
実際に何がもっとも利益かは、実際にその時になって初めて分かるのであり、残念ながら「未来のことなど誰にも分かりません」。

>幼児期から不相応な個人資産を持つことは、子供の将来にあまりいい影響を与えない可能性があると思い、遺言書を書こうと思ったのですが、遺留分を侵害するような遺言はしない方がよいのでしょうか?

まあどういう遺言をするのが良いか悪いかは法律論ではないので「自分が良いと思えばそれで良い」です。
ただし、「幼児期に個人資産があってもどうせ幼児はその意味は理解できない」ですし、ある程度歳をとって経済的意味が理解できるようになっても「未成年者が資産と呼べるような財産を浪費したりしないように別の大人(通常は親権者、つまり親)が財産を管理するのが普通」なのですから、財産を所有しているからと言ってそれが直ちに悪影響を及ぼすとは到底思えません。もし自分の自由になりもしないような資産があるという程度のことで成長に悪影響があるとすれば、はっきり言って、何をやっても悪影響があると思います。

それに、もし仮に両親がいずれも亡くなったら結局、全て子供の財産になるわけでしょう?そういうことまで考えれば、重要なのは「成人するまでの間、本人に代わって財産をきちんと管理してくれる人がいること」と「本人がいずれ成人したら自分で財産を浪費したりしない大人になれるようにきちんと育つような方策を講じておくこと」です。これはもはや法律論ではありませんが。
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この回答へのお礼

よく理解できました。法律論以外での考え方も、全くその通りだと思います。お忙しい中ご回答頂き感謝致します。

お礼日時:2007/10/19 09:20

代理人と言っても色々ありますが、基本的には「本人に変わって意思決定をし、当該意思決定に基づき法律上意味の在る行為をする人」ですから、「本人の意思を確認する必要はない」です。

幼児などに代理人を付ける理由がそもそも「本人が意思決定ができないから」なのにそこで「本人の意思」を問題にしても全く無意味なのです。
代理人は「合理的に考えれば本人にとってもっとも利益になるであろう」行動をするだけです。それが代理人の仕事なのです。そこで「本人の意思が確認できない」ことは「法律的にはむしろ前提であり当然のこと」です。
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この回答へのお礼

早速回答をいただきありがとうございます。
<代理人は「合理的に考えれば本人にとってもっとも利益になるであろう」行動をするだけです。>とありますが、上記のような場合、代理人は義務として、遺留分減殺請求を行わなければいけないという事でしょうか?
私個人としては、幼児期から不相応な個人資産を持つことは、子供の将来にあまりいい影響を与えない可能性があると思い、遺言書を書こうと思ったのですが、遺留分を侵害するような遺言はしない方がよいのでしょうか?

お礼日時:2007/10/17 09:05

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