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公正証書で遺言があり検印も受けました。兄弟からの遺留分請求ですが、感情的な事から1人の相続人から主に請求をすることはかのうですか?私がその対象になりそうです。
預貯金は全員の承諾が取れず凍結されたままです。その場合その凍結された銀行の預金を遺留分のお金にすることはできますか?それともその凍結されたお金以外で現金で払う必要がありますか?凍結されているため支払うお金がありません。
また不動産も相続しており、その分の現金も凍結のため払えません。その場合はどうなりますか?今家裁に遺言執行人の選任を依頼しています。
ネットで調べる限りでは、遺言執行人でも相続人全員の承諾がないと預貯金を下せないとのことです。

A 回答 (3件)

公正証書で遺言があり検印も受けました。


<検印? 検認ですか? 公正証書遺言で検認を受けたのですか?必要はないと思いますが。

兄弟からの遺留分請求ですが、感情的な事から1人の相続人から主に請求をすることはかのうですか?私がその対象になりそうです。
<遺留分の請求は可能です


ネットで調べる限りでは、遺言執行人でも相続人全員の承諾がないと預貯金を下せないとのことです。
<遺言執行者は相続人の代理人で相続人の承諾は必要ありません、執行者1人の実印で処理できます。
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この回答へのお礼

役に立ちました。ありがとうございました。可能なんですね。かなりの額ですので覚悟しておきます。弁護士さんにたのむことも考えてみます。

お礼日時:2011/05/01 22:44

銀行により、おろせる条件が違います。



現在は変更されている可能性があります。

最近、高裁の判決で、質問の事例は不法との判決が出たらしい。 銀行員より聞いた。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/01 22:50

遺留分は、遺留分ですから、請求するしないは、遺留分を持つ人の自由な判断です



遺留分を持つ人が3人いて、2人は遺留分を請求せず、一人だけが遺留分を請求することもありえます

遺留分を請求されたら、遺留分の額とその支払方法の合意を図ります(現金・動産・不動産の一部等)
(現金の場合には、相続した預金から支払うとすることも可能です)(その合意には、当然封鎖されている預金の相続も含ませます、その上で(もしくはそれと併行して)他の相続人の承諾を得るようにします)

この回答への補足

早速の解答ありがとうございます。すみません。私の説明不足です。相続人は7人おり、その中の一人A氏には今回遺言で何も分割されておりません。私は7人の中で2番目に多く遺産を遺言にて相続することになっております。遺留分についてA氏は私と折り合いが悪く、{遺留分は指定した相続人からもらう事が出来る}主張し大半を私からもらうと言っています。それは法律的にありえるのでしょうか?
凍結された預貯金に関して安心しました。ありがとうございます。

補足日時:2011/05/01 10:16
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