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・知り合いの老女は配偶者も子どももいないので兄弟2人と亡くなった兄弟の子4人の計6人が相続人となるそうです。この場合も5000万+1000万X6の1億1000万が控除されるのでしょうか。また、遺言でこのうちの甥2人に全てを相続させることを考えているのですが、税金の控除は7000万でよいでしょうか。

・同じ人が長年お世話になった教え子2人に300万~500万ずつ遺贈することも考えています。遺産の総額は5000万~6000万程度なので、相続税の控除の枠におさまるはずですが、別途贈与税はかかりますか。

税金に詳しい方にご教示頂ければ助かります。

A 回答 (3件)

>相続人が1人もいなくても遺言で遺贈すれば


基礎控除は適用されます。
(相続人と揉めるので、大抵は養子縁組をします)

>相続人6人分の控除
私の勘違いで、6人控除が正しいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大変、勉強になりました。

お礼日時:2007/05/14 07:39

>長年お世話になった教え子


「遺贈」は生前の意思表示があれば「相続税」
            なければ「贈与税」

>すべて他人に遺贈
非課税枠は5000万+1000万x4の9000万
で、同額です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、助かります。またまた興味本位の質問ですが、相続人が1人もいなくても遺言で遺贈すれば基礎控除の5000万は適用されるのでしょうか。また、他のサイトに、このケースでは相続人6人分の控除があって計1億1000万と解釈できる例が載っているのですが、やはり9000万なのでしょうか?(どうせ5000万程度の資産なので関係ないといえばないのですが)

お礼日時:2007/05/13 20:12

兄弟は、亡くなったかたを含めて何名だったのでしょうか?


5000万+1000万× 亡くなった兄弟を含めた兄弟の数
ですね。

遺言で相続関係を変更する場合でも、控除額は法定相続人の数
できまります。
なので、非課税枠はかわりません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます、亡くなった兄弟は2人です。したがって非課税枠は5000万+1000万x4の9000万でしょうか。亡くなった2人のうち1人の子である兄弟2人に相続させたいのですが、やはり非課税枠は9000万、遺贈する方たちにも贈与税はかからないということでよろしいでしょうか?

ふと疑問に思ったのですが、兄弟には遺留分はないので遺言ですべて他人に遺贈することもできますね。そうした場合でも非課税枠はあるのでしょうか?(興味本位の質問ですが)

お礼日時:2007/05/09 01:01

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