
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
遺言がなければ、相続(遺贈)はありません。
Bの意思で、Cへの分与となれば、
BからCへの贈与となり、Cに贈与税が課せられます。
遺書は関係ありません。A^^;)
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