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Aが死亡してBがAを単独相続した場合において、生前にAの療養看護に尽くした友人のCが、Aの相続財産かれ一定の財産の分与を受けられることはあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

遺言がなければ、相続として財産の


分与を受けることは出来ません。

ただ、相続人がやるべき療養介護を
やった、というのであれば、
不当利得として、実費などを請求
出来る可能性があります。

民法703条。


交渉してみたらいかがでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど!そのような請求ができるのは知りませんでした、、ありがとうございます!

お礼日時:2020/08/03 15:18

遺言がなければ、相続(遺贈)はありません。


Bの意思で、Cへの分与となれば、
BからCへの贈与となり、Cに贈与税が課せられます。

遺書は関係ありません。A^^;)
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この回答へのお礼

遺書は関係ないのですね、、ありがとうございます!

お礼日時:2020/08/03 15:18

遺書あるの?


無けれはムリでは?
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この回答へのお礼

遺書はないので無理そうです、、ありがとうございます!

お礼日時:2020/08/03 13:12

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