No.4
- 回答日時:
>この場合、当該遺言書及びAを単有とするABの遺産分割協議書、
>Cの遺留分放棄証明書を添付すれば、被相続人からAへ直接相続登記できる
>とあります。
遺言書+留分放棄証明書≒相続分譲渡証書
ということではないでしょうか?
まず、勉強されていれば分かると思いますが、
遺言と異なる遺産分割協議は可能です。
そして、先例では、
相続分の譲渡について、共同相続人が、遺産分割請求権を含めた
相続財産全体に対する権利全てを譲渡したものと解されるので、
譲渡人の相続分譲渡証書と
他の全ての共同相続人の遺産分割協議書を添付して
被相続人から直接相続登記できるものと
されています。
そうであるなら、
留分放棄証明書も、遺言書と組み合わせることによって、
遺留分権利者が、遺産分割請求権を含めて
相続財産全体に対する権利全てを譲渡したものと
解することが出来ると考えます。
>共同相続人A、B、C
>相続財産全部の2分の1をAに、2分の1をBに相続させる旨の
>遺言書がある場合、死亡と同時にA,Bがそれぞれ各2分の1を
>確定的に相続すると思っていましたが、
多くの参考書では、
ABが遺言書によって被相続人の死亡と同時に承継し
遺産分割終了と同様の効果が生じるため
被相続人の指定と異なる持分を定める余地はない
などと言ってますが・・・
私は、ただ単に
遺言だけではまだ遺留分が減殺される余地があるはずなのに、
遺留分権利者を参加させずに遺産分割をするのはおかしい
と思っていました。
様々な法理があるとは思いますが、
原理原則に沿って考えれば、理解は出来ると
思います。
ただ、私も
試験でご質問の事例が出た場合には、
被相続人からAへ直接相続登記は
出来ないと答えてしまうと
思います。
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