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共同相続人A、B、C 相続財産全部の2分の1をAに、2分の1をBに相続させる旨の
遺言書がある場合、死亡と同時にA,Bがそれぞれ各2分の1を確定的に相続すると
思っていましたが、参考書で、この場合、当該遺言書及びAを単有とするABの
遺産分割協議書、Cの遺留分放棄証明書を添付すれば、被相続人からAへ
直接相続登記できるとあります。

相続させる遺言なので、まずAB各2分の1の相続登記が必要と思っていたのですが、
これは例外と言うことなのでしょうか?

お教えいただければ幸いです。

A 回答 (4件)

遺言の内容が


相続財産全部の2分の1をAに、2分の1をBに相続させる旨であるならば
(Cの遺留分放棄)

Aに不動産、Bに動産でもいいし
相続財産の価値が平等になればいいのです。

内容は細かく支持されていないのだから
相続人が協議で具体的に決めることが出来ます。

管理する土地が遠方になる場合
この方法が良くとられます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/03/08 15:35

>この場合、当該遺言書及びAを単有とするABの遺産分割協議書、


>Cの遺留分放棄証明書を添付すれば、被相続人からAへ直接相続登記できる
>とあります。

遺言書+留分放棄証明書≒相続分譲渡証書
ということではないでしょうか?

まず、勉強されていれば分かると思いますが、
遺言と異なる遺産分割協議は可能です。

そして、先例では、
相続分の譲渡について、共同相続人が、遺産分割請求権を含めた
相続財産全体に対する権利全てを譲渡したものと解されるので、
譲渡人の相続分譲渡証書と
他の全ての共同相続人の遺産分割協議書を添付して
被相続人から直接相続登記できるものと
されています。

そうであるなら、
留分放棄証明書も、遺言書と組み合わせることによって、
遺留分権利者が、遺産分割請求権を含めて
相続財産全体に対する権利全てを譲渡したものと
解することが出来ると考えます。


>共同相続人A、B、C 
>相続財産全部の2分の1をAに、2分の1をBに相続させる旨の
>遺言書がある場合、死亡と同時にA,Bがそれぞれ各2分の1を
>確定的に相続すると思っていましたが、

多くの参考書では、
ABが遺言書によって被相続人の死亡と同時に承継し
遺産分割終了と同様の効果が生じるため
被相続人の指定と異なる持分を定める余地はない
などと言ってますが・・・

私は、ただ単に
遺言だけではまだ遺留分が減殺される余地があるはずなのに、
遺留分権利者を参加させずに遺産分割をするのはおかしい
と思っていました。

様々な法理があるとは思いますが、
原理原則に沿って考えれば、理解は出来ると
思います。

ただ、私も
試験でご質問の事例が出た場合には、
被相続人からAへ直接相続登記は
出来ないと答えてしまうと
思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/03/08 15:33

この遺言書は、Cにやらないといっいるだけなので、ABの話し合いが必要となります。



現実に、1/2ずつ共有にしたら、面倒になるだけです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/03/08 15:34

確かに各二分の一ずつ相続がされます。


問題は全部売って金にして分けるのか一千万の家と一千万の金があったら家を取るやつと金を取るやつに分けるかなど遺産分割協議書で決めなければなりません。
その中の一例とし遺産分割協議書でAが100%相続すると決めることもできるのです。
仮にBが相続放棄でAが全部相続の場合、別の利害関係人が出てくる可能性有りますので遺産分割協議書が必要になります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/03/08 15:34

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