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6月に父が他界。
相続する人は妻、こども4人。(こどもA、B、C、D)
しかし、こどもAに全てを相続させるとの遺言書があり、Aが相続した。
相続した物は土地(評価価格200万)、家屋(評価価格300万)、借金(500万)。
半年後、こどもAは土地の半分を1000万で売却。

こどもAが土地を売却後、こどもBが遺留分を請求する場合、いくら請求できますか?

A 回答 (3件)

>Aが相続した。


 遺産相続協議書などがある場合、全てAの資産。
 つまり、遺留分は存在しないことになります。
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相続した財産が 書かれたものだけであり 不動産の評価が正しいという条件で


相続時点の相続財産は プライマイナスしてゼロですから 遺留分もゼロとなります。
財産と負債を 別個に相続するわけではありません
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相続財産の計算は、相続が開始したときの


評価額になります。
後の値上がり値下がりは関係ありません。

Bの遺留分は1/16ですから、500万÷16で
31万2500円になります。

借金については、債権者は法定相続分の計算で
請求出来ますので、62万5000円をBに
請求出来ます。
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