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相続の件で教えて下さい。
遺言書を書いておけば、私の希望どおりになると思っていました。
しかし銀行パンフレットで見ると、1番目は遺留分で遺言書は2番目と・・・

夫と2人暮らしで子供はいません。
私の両親からの少しの相続で、夫婦で築き上げた財産ではありません。
結婚当初から夫の実家から「私名義の不動産を実家から貰ってこい」と言われたので、「相続を放棄しています」と私は嘘を言っていました。
実家の弟からは、私が離婚すれば「自分には遺留分がある」と言われていました。
弟とは絶縁中です。
子供がいないと言うことがこんなに大変と思いませんでした。
私の遺言書が1番になる方法を教えて下さい。

A 回答 (6件)

>私の両親からの少しの相続で、



あなたの両親は無くなっていて、その相続も終わっていると言う事ですね。

>実家の弟からは、私が離婚すれば「自分には遺留分がある」

もしですが、ご主人が存命中にあなたが旅立たれたらと言う事ですか???
そうであれば、法定相続分はご主人が3/4、あなたの兄妹が残りの1/4を分け合います。
これを変えたいと言う事で、遺言書を書くというのなら、貴方が亡くなった時に書かれた内容によっては、紛争が起きる可能性はあります。
生命保険の契約をして、死亡保険金の受取人を指定すれば、貴方が亡くなった時の死亡保険金は、死亡保険金受取人に記載された人以外は、受取が出来ません。


国税庁のサイトです。
法定相続人や相続割合について記載がされています。
相続人が納得しているのであれば、相続割合は自由です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答を有難うございました。
死亡保険金は考えていませんでした。
自分の体調を考えて10年生きれればと思っています。
生活費を除いて生命保険で実の妹と甥と姪に残したいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2018/10/06 22:02

そうですね。

子どもがいない人の相続はちょっと大変です(子どもが全員相続放棄をしてしまっても同じことが起きます)。本人の血族としては近くても,配偶者からしてみると縁の遠い人と一緒になって手続きをしなければならなくなりますから。

なお,弟さんの「自分には遺留分がある」という知識は正確ではありません。遺留分に関する規定は民法1028条にありますが,遺留分が認められているのは兄弟姉妹以外の相続人,つまり配偶者と,直系卑属(子ども。子どもがすでに死亡している場合は孫やその下の世代),直系卑属がいない場合は直系尊属(本人の親。両親がすでに死亡している場合には祖父母やその上の世代)に限られているからです。再転相続や数次相続が起きない限りは,弟さんは遺留分を主張することはできません。もしもあなたのご両親がすでにお亡くなりになっているのであれば,弟さんが遺留分を請求することはできませんし,仮にあなたが離婚をして独り身になっていた場合でも,弟さんは推定相続人にはなっても,遺留分権者にはならないのです。

また,ちょっと勘違いをされている人もいるかもしれませんが,遺留分は絶対ではありません。そもそも遺留分は遺留分権者が減殺請求をしてはじめて意味を持つもので,遺留分権者が遺留分を請求しなければ何も起きません(遺言どおりに遺産を承継させることができます)。また遺留分には除斥期間(時効と似たようなもの)がある(民法1042条)ので,その期間を過ぎてしまえば遺留分を主張することはできなくなります。

なので子どもがいない場合には,とりあえず遺言は作っておいたほうがいいです。「遺産はすべて配偶者に相続させる」としておけば,あなたの死亡時点であなたのご両親がお亡くなりになっている場合には,あなたの配偶者だけが遺産を相続できることになります。遺留分のない弟さんに,相続に関してとやかく言う余地はなくなります。

その遺言も,できれば公正証書遺言のほうがいいです。自筆証書遺言は破棄されるリスクがあり,また要件を満たしていないために無効になるものがあります。「私の家は長男にあげる」と書かれても,この「家」が遺言作成時点の家なのかその後に取得した現在の「家」なのかわからないとか,この「長男」が前妻との間の長男なのか後妻との間の長男なのかわからないとか,この「あげる」が相続させることを意味するのか遺贈を意味するのかわからないという点で争いになることがあります。そうなっては,そんな遺言を遺されたほうが迷惑です。また自筆証書遺言は,家庭裁判所のでの検認という手続きも必要になります。これも遺された遺族に負担がかかる手続きといえるでしょう。
それに対し,公正証書遺言であれば公証人がそのようなことが起きないように文章を作りますし,原本が公証役場に保管されるため,いざというときは公証役場にその謄本を発行してもらうこともできます。検認手続きもなく遺言執行ができます。費用が多少かかっても,公正証書遺言にしておいたほうが無難でしょう。

どうしても遺留分を考慮しなければならない事案では,その遺留分を考慮した遺言を作っておけばいいでしょう。遺留分相当の遺産を遺留分権者に相続させる内容にしておけば,遺留分権者はそれ以上の口出しができなくなります。そうやって実現したい内容を守るという方法もあります。

最近は家族信託といった手法で対策をとっている場合もあるようですが,それはちょっとハードルが高くなるので,とりあえず公正証書遺言ということでいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答を有難うございます。
私が亡くなった後に、弟と夫がもめるのが分かっています。
弁護士に頼んで遺言書?銀行がすすめる方法?公証役場の公正証書遺言?と考えていました。
正直申して、夫も信用できません。
詳しい説明を有難うございました。
私が勉強して早く決めたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2018/10/06 22:18

まず、遺言書でどのように相続させるかということを指定することはできます。

これが第一優先です。
ただ、そのうえで相続人となる資格のある人には遺留分を主張する権利が法律で定められています。
つまり、どんな遺言書を残そうと、遺留分の範囲内で財産の分与を受ける権利は発生するということです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な返答を有難うございます。
遺言書は故人の意思なので、遺言書とおりになると聞いていましたがやはり違うのですね。
現在体調が悪いのでこのような事が気になりました。
まずは私が夫と弟より長生きする事と思います。
有難うございました。

お礼日時:2018/10/06 17:32

何をどうしたいのか 分りませんが


遺留分は 遺言をもってしても侵害できない相続分で 法定相続割合の1/2です。
しかし 遺留分があるのは 配偶者 子 親で、兄弟姉妹にはありません。離婚しようとしまいと関係ありません。
ということで 夫に全財産を相続させるとの遺言を書けば 弟には 遺留分がないので 遺産は行きません。
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この回答へのお礼

回答を有難うございます。
『遺留分は遺言をもってしても侵害できない相続分ですか!』
いろいろ勉強になります。
有難うございました。

お礼日時:2018/10/06 21:52

>私の遺言書が1番になる方法を…



って、あなたは一体どうしたいのですか。
誰に相続させたいのですか。
夫に相続されるのがいやなのですか、弟に相続されのがいやなのですか。

ご質問文は要領よく書いてもらわないと、どうアドバイスして良いのやらさっぱり分かりません。

>パンフレットで見ると、1番目は遺留分で遺言書は2番目…

話が逆です。
遺言書が第一です。
遺言書どおり円満に相続されるなら、遺留分などと言う言葉は関係ありません。

第二に、遺言書に不満を言う法定相続人があった場合、法定相続人には少なくとも法定分の 1/2 は請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求権」と言います。
ただし、遺留分は直系の相続人に見にある制度で、傍系である兄弟に遺留分はありません。
http://minami-s.jp/page010.html

>夫と2人暮らしで子供はいません…

法定相続割合は、
【夫より先に旅立った場合】
・夫・・・3/4
・兄弟全員で・・・1/4 を等分
【夫が先に旅立ってしまった場合】
・兄弟が全部
http://minami-s.jp/page009.html

>両親からの少しの相続で、夫婦で築き上げた財産ではありません…

こんなことをわざわざ書くのは、夫に相続されるのがいやってこと?

>弟からは、私が離婚すれば「自分には遺留分がある」と…

話がおかしいです。
ご質問文にお書き以外の関係者はいないとして、離婚してしまったら兄弟のみが法定相続人です。
遺留分などでなく、ごく普通に弟が相続することになります。
もともと親が相続したものなら、弟に行ってよいのではありませんか。

そうではなく離婚などしないで
「全財産を夫に」
という遺言書を残した場合は、弟に遺留分が発生します。

本来の弟は 1/4 の相続権がありますので、遺留分減殺請求権を行使されたら少なくとも 1/8 は渡さないといけなくなります。

相続に関しては某司法書士さんのわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

回答を有難うございます。
言葉が足りず失礼いたしました。
夫一族と実の弟と絶縁中です。
実の妹と甥と姪に残したいと考えています。
勉強になりました。
有難うございます。

お礼日時:2018/10/06 21:45

お望みの回答ではないですが、



「あなたの親の遺産」などは貴方個人のものであり、
離婚による財産分与の対象外です。
https://st-line-rikonkyougi.jp/important/importa …
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この回答へのお礼

回答を有難うございます。
離婚の際、財産分与に私が相続した財産は入らないのですね!
私も夫婦で築き上げた財産だけと思っていましたが、夫は私の相続した財産も入れて半額貰えると思っています。
有難うございました。前に進めます!

お礼日時:2018/10/06 21:36

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