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相続について
法律に疎いので教えて下さい。私には高齢の母親がおり、兄夫婦と同居しております。父親は既に他界、兄弟は兄、姉と弟の私でそれぞれ家族を持ってます。
今度兄夫婦は現在住んでいる家とは別に新しい家を建てるため母親から3000万を出させましたが、私と姉は何も聞かされておりませんでした。
このような場合、私達(姉と弟)は何の権利もないのでしょうか?

A 回答 (6件)

「兄ちゃんにだけ金をやらずに、俺にもくれ」と言う権利はあるでしょう。


兄弟姉妹なのですから、平等に親にねだる事ができるはずです。
もっとも、親にねだる権利というのは、法令にはありません。

親と子は互いに相互扶助すべき、というのはあります。
親が子を責任もって育てる、子は親を責任もってあの世に行くまで面倒をみるのだぞという訳です。

金額が3、000万円と大きいので「俺たちは何も聞いてないぞ」と言い出してるだけです。
母親が兄と外出した際に上うな丼を食べさせてもらったと聞いたら、同じように言いますか?
「兄ちゃんだけ、上うな丼を食べさせてもらってる。俺達にはなんの断りもなくだぜ。俺たちに権利はないのか」という質問となんら変わりません。

ただし、母が持つ財産が軽減してる事は事実です。
家を建てたというならばその家が「母名義」になれば、相続財産になるので、問題はないのです。
これを「兄名義」にしますと、そのお金には贈与税がかかってきます。これは税の問題。
相続人である兄弟姉妹は「おいおい、おかあちゃん、そいつだけに金を使ってしまったら、おれたちの分がなくなるじゃん」という話です。

この3千万円は「兄の特別受益」として、相続発生時(母が死亡した時)に相続財産の計算に加えて遺産分割をすることになります。
「え~と、預金は6千万円あるな。これに兄貴に先に贈与した3千万円を足して、合計9千万円。これを兄弟姉妹3人で分けて、一人頭3千万円ずつ」という計算をします。
兄は相続発生前に3千万円をうけとっていたという話になります。

ところで、遺留分?
遺留分を述べられてる回答者様がいますが、その話は「まだまだ、これから」の話。
遺留分とは、遺留分減殺請求権という法令用語の略です。
どんなものか。
母が生前に遺言を残していた。
さて母が死亡したので、その遺言をみると「わたしの財産を全部長男に相続させるので、他の相続人はあきらめろ」となっていた。
おかあちゃんの遺言だから、しょうがねぇからこれに従うというならそれで良いです。
が、中には「冗談じゃないぜ。おれ、母ちゃんの預金を全部もらうつもりはないけど、法定相続分ぐらいは貰えると思って借金してしまってるんだ」という相続人も出ます。

遺言により「何ももらえない」人が、他の相続人に「俺の法定相続分の半分はくれ」という権利を遺留分減殺請求権といいます。

現在「おかあちゃんはまだ生きてる」という状態では遺留分減殺請求権は生じていません。
更に、母が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残してない限り遺留分減殺請求権は発生しません。

これらを踏まえて。
仮に遺留分減殺請求権が発生した時には、その請求権の及ぶ範囲が「相続発生時の財産だけではなく」「相続発生時の一年前からの贈与財産もいれるよ」という規定があるわけです。
また相続発生一年前より前の贈与でも「遺留分権利者にやりたくないから、財産を減らしてしまえ」と言う悪意をもっての贈与をした場合にはこれを遺留分減殺請求権の対象財産に加えます。

というような説明も「遺言で財産が一人の相続人に相続された」場合だけの話です。
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このような場合、私達(姉と弟)は何の権利もないのでしょうか?


  ↑
お母さんが存命中は何の権利もありません。
お母さんのお金なのですから、誰にあげようと
お母さんの自由です。

しかし、相続が始まると、特別受益だ、という
ことでお兄さんの相続額が、その分減ります。

この場合ですが。

子には遺留分というのがあります。
法定相続分の1/2です。

贈与がこれに食い込んだ場合は
次の規定に従います。

(遺留分の算定)
民法 第1030条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定により
その価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って
贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、
同様とする。
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相続は、人が亡くなって始まるものなのです。


お母様が亡くなれば、お母様の財産は相続すべき遺産になり、相続人全員に権利が生じます。しかし、まだお母様は亡くなられていませんから、お母様の財産はお母様自身の意思に基づいて使うのです。当然あなた方の了承は法的に不要なのです。

お母様が今後生じるであろう相続や子供たちの仲を心配する場合などであれば、同額程度を同時期に贈与などをすることを考えることもあります。
私の母方の祖父なんて、子である私の母、叔父、叔母のことを考え、家を残すであろう同居の叔父を考え、遺言書を作ったうえで、さらに生前中に私の母には、生命保険金が下りるように手配してくれましたね。叔母には生前中にある程度の支援をしていたため特にありませんでしたが、長子である私の母には、下の子の世話や舌のこの費用ねん出のために苦労をかけたり、我慢させることが多かったこと、その後の援助も得に不要であったことなどから、私の母に多く残したいと考えてくれたようですね。

ただ、このような考えは、親としてどう考えるのか次第でしかありません。
あなた方から言える権利ではないのです。
ただ、高齢という点などから、その贈与は遺産の先渡し的な意味合いもあり、最終的に遺産相続となった際に、生前中の贈与により大きくあなた方が相続する遺産が減ったという事実があれば、相続の際に有利になったりすることもあることでしょうね。

できることはメモなどを残しておくことぐらいでしょうかね。
いつごろどういう方法でお金を渡したのかが大事でしょう。
実際相続が始まって、資料を要求しても出してもらえないのかもしれませんよ。もらっていないというかもしれません。
できれば、お母様に資料を残させ、あなた方が保管することです。
私の母方の祖父の相続では、叔父が祖父の余命を知った直後にお金を引き出し隠していましたよ。金融機関で通帳に変わる取引明細などを取り寄せたりすることで、お金の問題を叔父に迫ることができたのでよかったですが、資料も情報もなければ争うこともできませんからね。
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特別受益となります


実際の相続時に 相続財産に特別受益を加算して遺産総額を計算し それに基づいて相続額を計算しますが 実際の相続の際には 長男は3000万を差し引かれますので 損をしません。
実際の遺産が7000万円で 特別受益3000万円を加算した総遺産が1億円ならば 各人が3333万ですから 長男は3000万を引いた333万だけ受け取ることになります。
これが原則ですが 遺産の額が少ないと 話は違います
例えば 3000万を含む総遺産が7500万の場合 子が3人なら 相続金額は各2500万で 長男はすでに貰った分で自己の相続分より500万超過してしまいますが 超過分の返還の義務はありません。その超過分は 残り二人が損するということになります。
話は別ですが 母と同居し世話していた期間は 寄与分として 長男の持ち分にプラスすることも考えられることも お忘れなく。世話もしないで 持分だけの主張は通りません。
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3,000万ですか。


それは「特別受益」と見られる可能性が大です。
平たい言葉で言えば、遺産の先取りです。
http://minami-s.jp/page027.html

親と同居するための家なら、逆に「寄与分」と認められることもありますが、別居するための家ならやはり完全に特別受益です。
http://minami-s.jp/page028.html

贈与税を払っているから以後の相続には一切無関係ということはなく、ここはやはりあなたと姉で、遺産を先取りしていると主張すれば良いでしょう。

相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
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質問者さんのお母さんは未だ存命ですので相続は発生しません、



お兄さんがせしめた金員は、
親が子に住宅取得用に一回こっきり贈与が認められてます(1500万だったかな?)、
但し、その金額を越えてますんで、越えた金額は贈与税の対象です、

相続に至った時には、全ての相続財産を子供の数で均等割りが決まりです、
但し、兄さんは3000万の贈与を事前に受けてますからその分をさっ引きです、
つまり、
相続財産が9000万有れば、3人で3000万づつの所を兄はゼロ、残り二人で4500万づつの勘定です、

金額的に収まりが付かないなら後は大揉めに揉めて下さい。
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