これ何て呼びますか

不動産の事で分からない事があるのですが!相続時精算課税をしていれば、他の相続人から遺留分を請求されても本来の遺留分の半分しか相続人は、取れないと聞いたのですが、本当なのでしょうか?それから、相続精算課税して一年以上たつと、相続人からの遺留分の請求権がなくなるとも聞いたのですが、誰か詳しい人、分かりやすく、優しく教えてもらえれば感謝します。

A 回答 (3件)

「相続時精算課税をして私に名義を切り替えても、知らせる義務もないし一年お母さんが生きていれば相続人の請求権が失う」説明。


知らせる義務がないのは正。
一年お母さんが生きていれば相続人の請求権が失われるは誤りです。

遺留分減殺請求権は「その贈与があったことを知った日」から一年間できます。
相続時精算課税を選択すると、相続税の申告書を作成するときに、相続時精算課税分にかかる財産があることを他の相続人が知ることになります(申告書が連名なので)。
ですから「申告書を見た時に知った」として、その日から遺留分減算請求権が行使できることになります。

他の回答でも述べたのですが、司法書士は税の専門家ではないので、相続時精算課税の選択という税法に関して、なにか述べられても、あてになさらない方が良いと思います。

私の知り合い司法書士は相続事案は「まずは税理士に相談して欲しい」と、司法書士の信頼してる税理士を紹介しております。
つまり「司法書士」と「税理士」は仕事上での役割が別なのです。
    • good
    • 0

1 贈与があったことを知った時から1年間経過すると、遺留分減殺請求権は時効消滅します。



2 贈与行為に対して、贈与税申告が必要な場合に、相続時精算課税の選択ができますが、この選択と上記「1」とは関係ありません。
 つまり「暦年課税での贈与税申告」をしようが「相続時精算課税を選択しての贈与税申告」をしようが、遺留分減殺請求権の時効消滅期間には影響を与えないわけです。

3、贈与は二者間で自由に行える法律行為です。3人子を持つ親が、その子のうち一人に何らかの財産を贈与するにあたり、他の2人の子に、それを伝えて承諾を得る必要がないわけです。

4、ここで「贈与があったことを知った日」が問題になります。
 親なり子なりが、贈与した、贈与された事を他の推定相続人に報告すれば、この日が「知った日」です。
 いざ相続が発生し、遺産目録の作成を開始した際に「親父の持っていた土地が他にあったはず」と疑義がでて、既に子のひとりに贈与されていた事実を知った場合には、この日が「知った日」となります。
 知った日から一年間遺留分減殺請求ができるというわけです。

5、不動産の贈与の場合には、法務局で所有権移転登記をします。法務局の登記簿は誰でも閲覧できます。ここで推定相続人は「親父の財産が他の相続人に贈与されたこと」を知ることが可能です。

6、では「所有権移転登記」をした日が、他の推定相続人が「その事実を知った日」となるかといえば、そうではありません。
 財産を有する父を持つ推定相続人は、毎日法務局に行って「所有権移転登記がされてないかどうか」確認をしないと、遺留分減殺請求権が時効消滅してしまうことになり、これでは遺留分減殺請求権を認めてる法的理由がなくなってしまいます。
 
7、ということで、贈与行為をし、所有権登記をしただけでは、遺留分減殺請求権の消滅時効の進行はしません。
 記述ですが、贈与税の申告時に相続時精算課税を選択したかどうかも無関係です。

8、司法書士は税の専門ではありませんので、説明を受けた中で「相続時精算課税を選択した場合には」という点は、はなはだ知識外の説明をしてるように感じます。





民法第1042条 
(減殺請求権の期間の制限)
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

電話で司法書士に聞いたのですが、相続時精算課税をして私に名義を切り替えても、知らせる義務もないし一年お母さんが生きていれば相続人の請求権が失うとの説明でしたが。

お礼日時:2018/07/29 04:24

>相続時精算課税をしていれば、他の相続人から遺留分を…



相続時精算課税とは、あくまでも税法上の制度であり、民法の相続に関する規定と直接の因果関係はありません。

相続時精算課税を申告したと言うことは、「贈与」が成立していることを認める一方、その時点では贈与税を課さないというだけの意味です。

民法では、相続発生前 5年以内の贈与は相続の先取りと見なされますので、他の相続人に遺留分はごく普通にあります。

逆にいえば、5年以上前に贈与された金品は故人の遺産ではなく、遺産分割の対象になりませんので、他の相続人に遺留分はありません。

遺留分ではなく「特別受益」あるいは「寄与分」なら、贈与年がいつかに関わらず認められることはあり得ます。
http://minami-s.jp/page027.html
http://minami-s.jp/page028.html

>相続精算課税して一年以上たつと、相続人からの遺留分の請求権がなくなるとも…

それは、相続時精算課税とは全く関係ありません。

相続時精算課税を申告するしないに関わらず、もともと遺留分減殺請求権は、相続の発生を知った日から 1年以内しか権利がありません。
http://minami-s.jp/page010.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色々アドバイスをありがとうございました!今、依頼している司法書士事務所の先生が、相続精算課税をすれば、母親名義の家を私に変えると、母親が一年以上生きていれば、他の相続人は、遺留分の請求権がなくなるとの説明いをうけたのですが、間違えているのでしょうか?できれば、アドバイス下さい。お願いいたします。

お礼日時:2018/07/26 13:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報