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こんにちは。
現在相続税に関するイラストを描いています。
ですが私自身、相続に関してまったくの知識を持っていなく
頭の中に絵が思い浮かびません・・・・
知識のある方がいましたらどのような事なのかご教授いただけると
助かります。下記の文章の内容のイラストを書いています。

+ 相続発生時の相続財産
+ 相続開始前1年以内の贈与財産
+ 当事者双方が遺留分の侵害を承知して行った贈与
+ 相続人に対する特別受益(1年前も含む)
- 負債
_____________________?_
=遺留分の対象となる財産の額

以上がイラスト化する内容になります。+の部分4つを足して
負債を引くと「遺留分の対象となる財産の額」になるという事です。
私のわかる事は相続税は個人の死亡により土地や建物などの
「プラスの財産」や借入金などの「マイナスの財産」が、被相続人の夫・
妻や子供などに移転することで、贈与税とは贈与税とは、個人が個人から
財産をもらった場合に、そのもらった人に対してかけられる税だと記憶しています。

これだけの知識ではこのイラストを描く事はちょっと難しいです。どうか助言をお願いします。

A 回答 (1件)

遺留分については、民法に規定があり、相続税に固有の規定ではありません。

なぜなら、遺留分は、相続税の計算に置いて直接考慮することは無いからです。これは、むしろ、相続税のイラストというより、相続に関するイラストだと言えましょう。たとえば、非課税枠内の相続であっても、遺留分の減殺請求は行えます。相続税を計算する段階として、遺産分割協議により全財産の相続が確定した場合、一部確定した場合、未分割である場合、特例の適用要件になることがあります。
それは、さておき、この場合は、大きな固まりとして相続発生時の相続財産を書き、その周りに、いろんなものがくっついているイメージを書く、そして、その全体から負債を差し引くイメージがあればいいと思います。

参考URL:http://www.h6.dion.ne.jp/~souzoku/page006.html
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有り難うございました。
おかげさまで点と線がつながりイラストの完成に大きく近づきました。

お礼日時:2004/10/21 11:58

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